スポーツ保険と他の保険とは、どのような違いがあるの

でしょうか。





【主にケガが中心】



一般的な保険では病気やケガ、またそれによる死亡や後遺障害、

高度障害を補償することを重視して構成されています。



しかしスポーツ保険の場合はスポーツを行っている時のケガが

中心で、熱中症および細菌性・ウイルス性食中毒あるいは突然死

(急性心不全、脳内出血などによる死亡)以外の病気は対象になりません。





【主に団体活動中】



スポーツ保険とは言っても、スポーツをやっている時ならいつでも、

そしてスポーツなら何でも保険の対象になるわけではありません。

スポーツ保険は原則団体活動での事故に対する保証です。



たとえばA体育館で試合がある場合を考えてみましょう。



その体育館で活動している間と団体が指定する集合・解散

場所と、被保険者の自宅から解散・集合する場所へ往復する間が

対象になります。





また、スポーツの内容も危険度が高いスポーツ(冬山登山やロック

クライミングなど)は対象からはずれます。



こうしたスポーツは保険会社で「傷害保険」の一種として扱われる

場合がありますが、公益財団法人のスポーツ安全協会保険金が年間

800円なのに比べて、保険料金も割高になる傾向があります。





【1日から入れる】



NTTドコモやソフトバンクでは、1日から入れるスポーツ・レジャー

保険を用意しています。



保険料は300円からと大変安く、モバイルから加入できるという

手軽さも好評です。



普段はスポーツをやらない人もスポーツイベントや旅先のレジャー

などで万が一のために保険をかけるなら、こうした短期間限定の

スポーツ保険もおすすめです。





【プラスアルファの特約】



一般の保険会社では、ゴルフに関するスポーツ保険を設けている

ところが多いです。



これはプレイ中の事故の補償のほか、ゴルフ用品の盗難・破損補償や

ホールイン・ワンやアルバトロスといった記念すべきプレイを達成

した際に、



贈呈用記念品

祝賀会の費用

キャディへの祝儀



などをまかなってもらえる特約があります。



ゴルフ好きな男性にはおすすめの保険かもしれませんね。


スポーツをしていると、充分注意してはいてもケガをしてしまう
ことはよくあります。

すぐ治るケガならまだましですが、後遺障害が残るような大ケガは
一生の問題になりますね。

楽しくスポーツをしていただけなのに、その後ずっと治療費や
介護費に追われる人生というのはあまりにもきついです。


スポーツ保険に加入しておけば、そんな「万が一」の際にも
心強いサポートを受けることができます。

また、運動中だけでなく、団体行動で移動中の事故なども
補償してもらえるので、子供さんの遠征試合なども安心して
行かせられますね。


スポーツ保険には賠償責任保険というものもあり、たとえば
野球の練習をしていて打ったボールが近所の家の窓ガラスを
割ってしまった場合なども補償の対象になります。


ルールに則ってスポーツ競技をしている際に相手をケがさせて
しまった、という場合には基本的にケガをさせた相手に対して
賠償する責任はありません。

しかし相手もスポーツ保険に加入しておけば、相手自身が加入
している傷害保険の支払い対象となるので補償されます。


このように団体でスポーツをする場合は、各人がスポーツ保険に
加入しておくことで互いに安心できることになります。


スポーツ保険といえば少年野球など、子供が入る保険という
イメージも強いのですが、指導をする大人も加入することが
できます。

ロッククライミングなどの危険度が高いスポーツでも保険料は
割高にはなりますが加入することができるので、いざという時も
安心です。


また継続して行うスポーツだけでなく、旅先でのレジャーや
単発のイベントスポーツでも1日から対応できるスポーツ保険が
ありますから、気軽に加入することができます。


最近ではインターネットやモバイルから加入手続きが出来て
割引なども行われているので、一度検討してみてはいかがでしょうか。

スポーツ保険に団体加入していてケガをした場合、どのように
保険金を請求すればよいのでしょうか。


損害保険会社によって少々変る部分もあるとは思いますが、
代表的なスポーツ安全協会の請求方法を例にご紹介しましょう。


(1)ケガをしたら速やかにハガキで保険会社の担当窓口に連絡を

ハガキは官製はがきで構いません。記入すべき項目は

①加入している団体名
②団体代表者の氏名(ふりがな)及び電話番号
③負傷した者の住所、氏名(ふりがな)、年齢と電話番号

④会員登録番号または加入依頼番号
⑤加入手続日
⑥加入区分

⑦事故の日時、場所、状況
⑧傷害の内容
⑨医療機関名、治療期間(見込で構いません)

事故から30日以内に届出をしましょう。

ハガキが届いたら負傷した当人へ保険金請求に必要な書類一式が
直接送付されます。


なお、保険金の支払いですが、入院・手術・通院保険金の支払い
には原則として医師の治療が必要です。

柔道整復師による施術の場合も医師の治療に準じて取扱います。


また、保険金の支払いは入院・通院にかかった医療費の実費では
なく、保険規約による1日当たりの定額保険金が支払われます。


ですからもしも複数の傷害保険に加入していた場合は、一社だけで
なくすべてに確認をして保険金の請求をしなければ、一社だけでは
保険金よりも実費のほうが多くかかってしまう可能性もあります。


対象となる治療期間・限度日数は事故の日からその日を含めて
180日以内で、通院保険金は支払日数の限度を90日とします。


そして保険金が支払われない場合もあります。

それは負傷した人自身に故意または重大な過失があった場合や、
むちうち症、腰痛などの主観的な痛みで医師が症状を裏づけする
ことができないものは、傷害と見なすことができません。