熊本地裁、存在せぬ憲法条項を誤表記 「菊池事件」再審請求の決定文 [熊本県]:朝日新聞
ハンセン病とされた男性が死刑となった「菊池事件」の再審請求を28日棄却した熊本地裁(中田幹人裁判長)の決定文で、本来「憲法37条3項」と記載されるべき箇所が、存在していない「憲法39条3項」と表記されるなど複数の誤記があった。地裁総務課は「決定文についてはお答えしておりません」としている。
(1月30日朝日新聞デジタル公開記事から一部引用)
一般イメージとして、お役所、とりわけ裁判所というところは、形式にうるさく少しのミスも許さない役所であるというところではないでしょうか。
裁判所に提出する書類を見てほしいと相談されることもあるのですが、一様に「誤記や書き間違えなど少しの間違いでもあったらまずいのではないか」と怯えている方が多いものです。
そういう一面があることは否定しないのですが、実際には、形式よりも内容の方が重視されるところの方が多いのですが、それは、裁判所を利用する側が提出する書類にいえることであって、裁判所自身が作成する書面は形式面について遺漏が無いようにきっちりしているものです。
ましてや、私の認識しているところでは、裁判所(官)というのは条文をとても大事にしているため、条文から離れた議論をすることは好まないものです。条文通りでは筋の悪い結論になるために弁護士としてはいろいろと工夫するわけですが、裁判官によって条文の方に引き戻されるということが多いです。
そのため、今回のように条文の誤引用、ましてや架空の条文を記載してしまうなどということはとても恥ずかしいことであるものといえます。
「菊池事件」再審認めない決定 “証拠関係変動ない” 熊本地裁 | 弁護士江木大輔のブログ