手錠・腰縄の運用改定へ、最高裁が通知 被告の人権に配慮 - 日本経済新聞

 

刑事裁判で勾留中の被告が法廷に入る際、手錠と腰縄を付けたままとなっている運用を改めるよう、最高裁が全国の地裁と高裁に通知したことが27日、最高裁への取材で分かった。被告の人権への配慮から、法務省や警察庁と協議した上で決まったという。

(1月27日日経新聞公開記事から一部引用)

 

刑訴法では公判廷では被告人の身体を拘束してはならないと規定されていますが、裁判官が入廷してようやく「公判廷」の状態となるものと解釈され、裁判員裁判を除いた刑事事件では、従来から、被告人は傍聴人も見ている前で手錠腰縄をつけられたまま入廷し、裁判官が入廷するとそれらを解き始めるという扱いとされていました。

 

刑事訴訟法
第287条1項
 公判廷においては、被告人の身体を拘束してはならない。但し、被告人が暴力を振い又は逃亡を企てた場合は、この限りでない。

 

今になって最高裁はこうした通知を出して運用を改めることとした理由についてはよく分かりませんが、傍聴人もいる中での手錠腰縄をつけられた姿をさらされることが人権問題であるという意識が徐々に拡がり古く続いてきた頑ななしきたりを変えるに至ったものと思います。

 

 

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