「菊池事件」再審認めない決定 “証拠関係変動ない” 熊本地裁 | NHKニュース | 裁判、事件・事故、熊本県

 

 

決定の理由で、「特別法廷」を合理的な理由のない差別だとして憲法違反やその疑いがあるとした一方、それだけで再審の理由にはならないという判断を示しました。

そのうえで「憲法の規定に適合した法廷で審理を行ったとしても確定した判決の事実認定に重大な誤りをきたすとは認められない」と指摘しました。

(1月28日NHK NEWSONEから一部引用)

 

関与した法曹三者がすべて差別と偏見に基づき手続きを進めていたというのであり、憲法が求めている「公平な裁判所」により審理を受けることができなかった、裁判所とは名ばかりで、「裁判所のような組織」によって審理され判決を受けたということができます。

 

憲法第37条1項 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

 

 

手続自体が差別と偏見に満ちたもので憲法違反の疑いがあったとまで指摘しているのですから、そのような手続で採用された有罪を裏付ける証拠を事実認定に用いることは許されず、証拠がない以上「事実認定に重大な誤りをきたすとは認められない」とういい得ないのではないかと思います。

 

 

裁判所のみを責めるのではなく、当時、そのような手続のお先棒を担ぐことになった弁護のあり様についてもきちんと検証がされるべきものであろうと思います。

 

 

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