偽造記念貨幣 両替した疑いで4人逮捕 組織的に繰り返したか 昭和天皇在位60年記念の1万円硬貨 | NHKニュース | 事件・事故、東京都、財務省

 

偽造された記念貨幣を金融機関で両替したとして、中国人と日本人のグループの容疑者ら4人が逮捕されました。両替に使われたのは、昭和天皇の在位60年を記念して発行された1万円の銀の硬貨の「偽物」で、全国で相次いで見つかっていることから、警視庁はグループが組織的に偽造貨幣の両替を繰り返していたとみて、入手経路なども含めて捜査を進めることにしています。

(1月7日NHK ONEニュースから一部引用)

 

通貨偽造罪の法定刑は無期または3年以上の拘禁刑とされる重罪となります。

 

(通貨偽造及び行使等)
第148条 
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

 

公表されている事案において、カラーコピー機を用いて1万円札(銀行券)を数枚印刷して使ったというような事案では、その他の事情も考慮して執行猶予が付されているものがありますが、それでも執行猶予期間が4年間、5年間とされているものも多く、本件のように、通貨を偽造するような事案については、お手軽にコピー機で印刷したというようなものではなく、その金額などにも鑑みれば、初犯でも実刑が下されてもおかしくはない犯罪であるといえます。

 

 

なお、「通貨」の種類については、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律が規定しており、施行令において「天皇陛下御在位六十年を記念するため発行した一万円の貨幣」が通貨として定められています。

 

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
(貨幣の種類)
第5条
 貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。
2 国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣の種類は、前項に規定する貨幣の種類のほか、一万円、五千円及び千円の三種類とする。
3 前項に規定する国家的な記念事業として発行する貨幣(以下この項及び第十条第一項において「記念貨幣」という。)の発行枚数は、記念貨幣ごとに政令で定める。