高市首相 きょう与党幹部と会談し衆院解散の意向伝達か | NHKニュース | 衆議院選挙、衆議院、高市内閣

 

 

衆議院の解散・総選挙をめぐって高市総理大臣は、14日にも与党の幹部と会談してみずからの方針を伝える方向で調整を進めています。来週23日に召集される通常国会の冒頭で解散に踏み切る意向を伝えるものとみられます。

(1月14日NHK ONEニュースから一部引用)

 

憲法上の論点として、内閣不信任決議がされた場合の選択肢として衆議院解散が規定されていますが(憲法69条)、この場合以外に、内閣が衆議院解散を決定できるのかについては古くから議論されているところです。

 

 

広く知られているように、69条以外の内閣による解散が許される根拠として憲法7条3号があげられています。

 

憲法

第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
 衆議院を解散すること。

 

憲法7条は天皇の国事行為について列挙していますが、天皇は国政に関する権能を有しないとされているため(憲法4条1項)、天皇が解散権を有しており内閣がこれについて助言と承認を行うということは考えられないので、内閣が実質的な解散権を有しているのだという理屈です。

 

 

しかし、内閣の「助言と承認」の内容について、そもそも、天皇は国政に関する権能を有しないのだから、7条に列挙されている行為は形式的、儀礼的な行為のみであり、内閣が助言と承認を与えるのも形式的、儀礼的な行為に関することに限られるだけで実質的な決定権を含まないと考える立場からは、7条3号を根拠として内閣が実質的な解散権を有しているとはいえないとの否定説からの批判があります。

 

 

これに対して、肯定説は、7条に列挙されている各行為については、初めから形式的儀礼的な行為と内閣が実質的な決定をした結果、形式的儀礼的な行為となるものが含まれている事になるけれども、後者については結果として形式的儀礼的な行為になるのであれば問題ないとして内閣が実質的な解散権を有しているものと説明されます。

 

 

幾ら議論したところで、裁判所は高度に政治的な問題であるとしてこの問題に決着をつけるようなことはないし、ほとんど神学論争のようなものであるとはいえます。