他人のバーコード決済でゲーム機購入 58人被害 詐欺容疑で7人送検 | 毎日新聞
逮捕、送検容疑は、2024年4月~25年2月、福岡市内の家電量販店など計28店舗で不正に入手したキャッシュレス決済サービス「メルペイ」や「PayPay(ペイペイ)」のバーコード画面を店員に提示し、ゲーム機やその付属品など計約270点(総額約680万円)を購入したとしている。
(9月12日毎日新聞公開記事から一部引用)
こうした他人のバーコード決済を店舗に提示して決済するという方法による事案について、近時、詐欺罪に当たるとする高裁判例が出ています(東京高裁令和5年12月1日判決)。
他人の決済用コード画像のスクリーンショットを提示する行為と欺罔行為性 | 弁護士江木大輔のブログ
判決は、他人のアカウントを利用することが不正使用として規約に定められているだけでなく,SMS認証などにより厳格な本人確認手続をした者に当該決済方法を使用させている事情を具体的に指摘した上で,他人の決済用コード画像を提示することは,その利用者が提示に係る名義人本人でありその正当な利用権者であることを含意し,それを表示している(挙動による欺罔行為)と評価できるというべきであるとしました。
その判決では、名義人が示されていないバーコード決済であっても、規約の記載などから、決済会社としては本人確認を実施して正当な権利者にのみ決済する権利を付与しており、店舗においても正当な権利者のみが利用しているという前提となっていることなどが指摘されています。