手形が裏書譲渡された結果手形を取得した所持人は、自分よりも「前者」に何らかの抗弁事由があったとしても、原則として、その抗弁の対抗を受けることなく、手形上の権利を制限されることなく行使することができます。
手形法第17条 為替手形ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ振出人其ノ他所持人ノ前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持人ガ其ノ債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
これとは逆に、手形所持人についてその支払を拒み得る抗弁事由があるのに、手形上の権利を行使された振出人や裏書人はこれを拒めるのかという「後者の抗弁」とされる問題があります。
例えば、約束手形が振り出され、その後、代金の支払いのために裏書によって手形を取得した手形所持人が売買代金を受け取ったが、手形を裏書人に返還しなかった場合に、その手形をもって振出人に対し手形金を請求できるのかという問題です。
約束手形の振出人にとっては、裏書人と所持人の間の原因関係についてはその2者間の問題に過ぎないことから、そのこととは別にに成立している手形関係に基づいて請求されている以上支払いに応じなければならないとも言えそうである反面、手形所持人は売買代金も受け取りながら手形金も受け取れるのでは不当であるということも言えそうです。
判例は、自己の債権の支払確保のため約束手形の裏書譲渡を受けその所持人となつた者が、その後右債権の完済を受けて裏書の原因関係が消滅したときは、特別の事情のない限り、約束手形を裏書人に返還することなく、振出人から手形金の支払を求めることは権利の濫用に該当し、振出人は、手形法77条、17条但書の趣旨に徴し、所持人に対し手形金の支払を拒むことができると解するものとしています(最高裁昭和57年7月20日判決など)。
ポイントとしては、判例は、あくまでも手形所人の手形上の権利は認めたうえで、権利濫用という湿板条項により処理しているという事が挙げられます。
この点については、手形関係に、権利濫用のような一般条項を安易に持ち込むことは妥当ではないと批判がされています。