コロナ流行で年休取れず、娘のハワイ挙式を欠席 勤務先の賠償責任は [北海道]:朝日新聞デジタル (asahi.com)

 

 

原告は、京王プラザホテル札幌(札幌市)に勤務していた60代の男性。2020年2月25日、ハワイで同年3月21日に開かれる娘の結婚式に参加するため、8日間の年次有給休暇を申請した。

 しかし、新型コロナの感染が世界的に拡大。同社は男性のハワイ渡航を禁止するため、年休を予定していた前日に「時季変更権」を行使した。結婚式に出席できなかった男性は同社を相手取り、慰謝料など330万円を求めて札幌地裁に提訴した。

(9月14日朝日新聞デジタルから一部引用)

 

僅か4年半前のこととはいえ、その間にもいろいろな出来事がありすぎて、今となっては遠い記憶ですが2020年2月から3月にかけてというのは、新型コロナの暗い影がまさに社会問題化していた時期でした。

 

 

ただ2月と3月ではまた微妙に違っていて、2月は不安ながらも何となく様子見という感じだったのが3月に入ると感染による具体的な不安がさらに拡大していったというような記憶もあります。

 

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ホテル側としては、娘の結婚式とはいえ3月に従業員がハワイ渡航して感染した場合に業務にあたった際の風評被害などのリスクも踏まえて、一旦申請された有給の申請につき有給前日に時季変更権を行使したということのようです。

 

 

有料記事のため肝心の結論は直接ご確認をと思いますが、第一審と控訴審とで結論が分かれたようです。

 

 

労働基準法39条5項
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

 

 

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