不法行為から20年が過ぎると賠償を求める権利がなくなるという「除斥期間」については、「この裁判で、請求権が消滅したとして国が損害賠償責任を免れることは、著しく正義・公平の理念に反し容認できない」として、認めませんでした。
(7月3日NHKニュースウェブから一部引用)
当然の判断と結論ですが、人としての当然の権利を奪われ苦しんできた被害者の方の心情を思うと胸が痛まずにはいられないところです。
また、そもそも「不良な子孫の出生を防止する」ことを目的として人の生殖機能を断ち切ってしまうなどという法律が、いくら昭和23年という戦後すぐの時期であるとはいえ、さしたる疑問も持たれないままに成立し、その後長く施行され、平成8年に至るまで廃止もされなかったということ自体が驚かされます。
なぜこのようなひどい法律が成立し、施行され続けてきたのかということについても含めて、きちんとした検証が求められるのではないかと思います。
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