令和4年5月18日に訴訟のIT化などを主とする民事訴訟法が改正されましたが、システムの構築などが必要な改正事項もある為、実施時期は、改正事項ごとに順次施行されることとなっています。

 

 

そのうち既に令和5年2月20日から施行されているものとして、当事者の住所、氏名秘匿制度があります。

 

 

民事裁判で被害者氏名秘匿 性犯罪やDV、法制審試案 | 弁護士江木大輔のブログ (ameblo.jp)

 

 

訴状に限らず、広くその他の申立て(強制執行や民事保全、破産や再生の申立てなど)についても広く民訴法の規定が準用され、申立人、その法定代理人は、氏名や住所等が相手方に知られることで社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがある場合には、裁判所から氏名等の秘匿決定を受けることにより、氏名等を秘匿したまま手続きを進めることができるようになります(法133条1項)。

なお、その後秘匿の要件がかけた場合には決定は取り消されることになります(法133条の4第1項)。

 

 

民事訴訟法
(申立人の住所、氏名等の秘匿)
第133条1項 
申立て等をする者又はその法定代理人の住所、居所その他その通常所在する場所(以下この項及び次項において「住所等」という。)の全部又は一部が当事者に知られることによって当該申立て等をする者又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、住所等の全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。申立て等をする者又はその法定代理人の氏名その他当該者を特定するに足りる事項(次項において「氏名等」という。)についても、同様とする。
2 前項の申立てをするときは、同項の申立て等をする者又はその法定代理人(以下この章において「秘匿対象者」という。)の住所等又は氏名等(次条第二項において「秘匿事項」という。)その他最高裁判所規則で定める事項を書面により届け出なければならない。

 

とはいえ、裁判所は申立人等の氏名や住所を把握しておく必要があるので、裁判所に対しては氏名等を記載した秘匿事項届出書面を提出することが必要です(法133条2項)。

また、裁判所は秘匿された氏名、住所に代わる事項(代替事項)を定めなければないないものとされます(例えばその手続きでの申立人の氏名を「甲野太郎」とするなど)。

代替事項が定められることにより、住所氏名等の記載があったものとされ、以降は、その代替事項の記載により、強制執行などの手続きもとることができるようになります。

 

 

秘匿決定がされたまま債務名義を取得した場合に、その債務名義に基づいて債権執行するという場合に、秘匿決定を受けた債権者の氏名や住所が不明なままでは債務名義に記載された債権者との同一性の証明に支障をきたし、債権執行ができなくなってしまうことから、このような場合に備えて供託命令制度が新設されています(民事執行法161条の2)。

秘匿決定を受けた差押債権者の申立てがあるときは執行裁判所は、被差押え債権相当額を供託するように命じることができるものとされ、命令にもかかわらず供託がされないときは、差押債権者は取り立て訴訟を提起することができ、認容される場合には供託判決がされることになります(民事執行法157条4項)。