令和6年4月1日から施行される改正民法において、女性について設けられていた100日間の再婚禁止期間を定めた条項(現行民法733条)は廃止されることになりました。

 

 

もともと6ヶ月間の再婚禁止期間を定めていた民法の規定については平成27年12月17日の最高裁判決により100日を超える期間については意見と判断され、そのように法改正がなされていました。

100日間の再婚禁止期間について認められていたのは、現行法では、婚姻後201日目以降に生まれた子、離婚から300日以内に生まれた子はそれぞれ嫡出推定を受けるため、女性が再婚する場合に100日の再婚禁止期間を設けることに寄って嫡出推定の重複を避けるという目的については正当なものとして認められていたためです。

 

女性につき再婚禁止期間を設ける民法の規定の合憲性 | 弁護士江木大輔のブログ (ameblo.jp)

 

 

しかし、今回の法改正により、前婚の期間中に懐胎し、離婚から300日以内に生まれた子であっても、離婚から300日以内に再婚氏ている場合には、再婚後の夫の子と推定されることとされ、嫡出推定が重複することが無くなったため、女性の再婚禁止期間についての定めを設ける必要がなくなったため廃止されるに至ったものです。

 

 

民法改正 嫡出推定制度の改正 | 弁護士江木大輔のブログ (ameblo.jp)