令和6年4月1日から施行される改正民法において、嫡出推定の制度について大幅な改正が加えられています。

 

 

「嫡出推定」 見直し議論始まる 法制審 2021年度までに答申 | 弁護士江木大輔のブログ (ameblo.jp)

 

 

新旧の嫡出推定の規定については以下のとおりです。

 

現行民法

(嫡出の推定)
第772条
 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

改正民法

(嫡出の推定)
第772条 
妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
 前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
 第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
 前三項の規定により父が定められた子について、第七百七十四条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第七百七十四条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。

 

【改正のポイント】

・婚姻から200日以内に生まれた子の扱い

 現在でも婚姻から200日以内に生まれた子については、嫡出子としての届出がされた場合には夫婦の子して記載されています(戸 籍実務)。

 しかし、現行の民法上は、あくまでも婚姻から200日「経過」してから生まれた子でなければ夫の子として推定されないため、父子関係を誰からでもいつからでも争えるという建付けとなっています。

 これでは実態に反するという観点から、改正法では、婚姻から200日以内に生まれた子については婚姻前に懐胎したものと推定することとしました(改正法722条2項前段)。

 そして、現行法では規律のなかった婚姻前に懐胎した子という概念を設けて、婚姻前に懐胎した子であって婚姻成立後に生まれた子を夫の子として推定するものとしています(同条1項後段)。婚姻前に懐胎してそのまま婚姻に至れば、その夫の子として推定するというのが実態にも即しているため推定の基盤があるからです。

 婚姻中の夫の子としての推定が働きやすいようにという方向での改正といえます。

 

・離婚等から300日以内に生まれたことの扱い

 現行法では、離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものとして推定され、夫の嫡出子として記載がされることとなっています。

 この点は、改正法においても変わりません(改正法772条2項後段、1項)。

 しかし、この規律では、子を懐胎してから生まれるまでに複数の婚姻をしていた場合(懐胎した後に離婚し、子が生まれるまでに再婚した場合)、あくまでも離婚から300日以内に生まれた子は前夫のことして推定されることになりますが、そのようなことをためらって出生届を出すことをためらい無戸籍者が生じてしまう原因の一つとなっているという指摘がされていました。

 そこで、改正法では、このような場合には、出生から直近の婚姻の夫の子として推定するものとしています(改正法772条3項)。

 なお、現在、医師により,離婚後に懐胎したことが明らかであるとの証明書があれば,真実の父親の子として出生届を出すことは通達で認められています(法務省平成19年5月7日民一第1007号通達)。離婚後に懐胎した場合には前夫の子であるとの推定が働かないので、この取り扱いは改正法施行後も同様になります。

 

 

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 また、再婚に生まれた子が再婚後の夫との父子関係を否認された場合には、民法772条3項の「直近の婚姻」とは否認された夫との婚姻を除いた婚姻を指すとされ(同条4項)、つまり、前婚の夫との子として推定がされるということになります。

 

・改正民法772条は、施行日である令和6年4月1日以降に生まれた子について適用され、施行日前に生まれた子については改正前の規定が適用されます(付則3条)。