https://www.asahi.com/articles/ASN8F6TWJN8FUTIL03Q.html
昨年7月の参院選をめぐる買収事件で、地元議員らに現金を渡したとして公職選挙法違反の罪で起訴された前法相で衆院議員の河井克行被告(57)が近く始まる裁判で、無罪を主張しつつ、検察が地元議員らとの間で違法な「司法取引」をしたとして、裁判を打ち切る公訴棄却を求めることが、関係者への取材でわかった。
(8月13日朝日新聞デジタルから一部引用)
起訴された際にこのような方針もあり得るものと思っていましたが,やはり,主張の一つの柱としていくようです。
【河井前法相夫妻を起訴 参院選で総額2900万円余の買収の罪】
https://ameblo.jp/egidaisuke/entry-12609613621.html
公訴棄却というのはハードルが高いことであると思いますが,いわゆる司法取引の制度が犯罪の範囲が限定した形で定められているのに制度の適用対象とはならない本件においてあたかも司法取引がなされたかのようなものとなっていることについての評価やその是非を問うことになります。
また,この点についての主張が認められるハードルは高いとしても,この点を争点にすることによって収賄側の供述の信用性を争うこととオーバーラップしてくる部分(利益誘導を持ち掛けられて供述を捻じ曲げたのではないか)もあるものと考えられます。