https://www3.nhk.or.jp/news/special/brexit/features/features_05.html?utm_int=detail_contents_special_005

 

 

ロンドン中心部では拡声器がついた選挙カーも、候補者のポスターも見かけません。周囲のイギリス人からは「別に禁止されてはいないけれど、もし走っていたら、迷惑でうるさい奴らだと思うだけ」と言われてしまいました。

場所を変えながらビラをまき終えた後、次に向かったのは朝の市場です。
このあたりは中東系の住民が多く、町にはアラビア語が飛び交います。マクファーレンさんはアラビア語ができる支持者を通じて、出会う人たちや通りの店に紹介してもらっていました。

日本では公職選挙法で禁止されている戸別訪問。
イギリスでは「ドアノッキング」と呼ばれ、政策を直接訴える手法として広く認められています。

(11月29日NHKニュースウェブから一部引用)

 

日本においては,公職選挙法で選挙活動に対する様々な規制が加えられており,記事でも取り上げられている戸別訪問の禁止(公選法138条),文書図画の規制(公選法142条~147条)のほか,選挙事務所に関する規制(公選法130条~134条),署名運動の禁止(公選法138条の2),人気投票の事前公表の禁止(公選法138条の3),飲食物の提供に関する規制(公選法139条),連呼行為の禁止(公選法140条の2),自動車や拡声器の使用に関する規制(公選法141条),新聞広告についての規制(公選法149条),個人演説会についての規制(公選法161条~164条の4),街頭演説に関する規制(公選法164条の5~7)・・・・・など上げたらきりがないくらいの規制がなされています。

 

 

このうち,外国ではポピュラーな手法である戸別訪問については,選挙活動の自由,表現の自由に反し違憲ではないかということでこれまで度々争われてきましたが,最高裁は,買収や利益誘導の温床になりやすく,戸別訪問された人の生活の平穏を害することや,戸別訪問が放任されると訪問回数を競うようになり多額の出費を余儀なくされ情実選挙となるといった理由から,一貫して合憲と判断しいるところです。

 

 

本来,最も自由が保障されていなければならないはずの選挙活動であることや民主主義である以上は立候補者や有権者の識見を信頼して選挙が行われるべきでありこのような赤ちゃんや子どものしつけのような規制を種々行うことは有権者などを馬鹿にしているともいえるものですが,実際に,有権者にカニなどを送ったという疑惑がもたれて辞任した上にその後説明もしないという政治家がいる以上は,我が国ではまだ致し方ないことなのかもしれません。

 

 

 

【菅原経済産業相 首相に辞表提出】

https://ameblo.jp/egidaisuke/entry-12539511434.html