https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191025/k10012147781000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_044

 

 

菅原経済産業大臣は25日朝の閣議のあと総理大臣官邸で記者団に対し、選挙区内の有権者にメロンなどを贈っていたほか、秘書が香典を手渡していたなどと「週刊文春」で報じられたことをめぐり、安倍総理大臣に辞表を提出したことを明らかにしました。菅原経済産業大臣は、先に一部の週刊誌で平成19年ごろに、みずからの選挙区の有権者らにメロンやカニなどの贈答品を配ったなどと報じられ、衆議院予算委員会で元秘書が作成したとされる送り先のリストの有無など事実関係を調査する考えを示していました。(10月25日NHKニュースウェブから一部引用)

 

辞任の直接の理由となったと思われる香典の授受についての公職選挙法の規定は次のようになっています。

まあ私もこの法律に詳しいわけではないのでこれを機会にしての条文の確認がてらですが。

 

 

公職選挙法第249条の2第3項
 第百九十九条の二第一項の規定に違反して寄附(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る。)をした者で、次の各号に掲げる寄附以外の寄附をしたものは、五十万円以下の罰金に処する。
一 当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)が結婚披露宴に自ら出席しその場においてする当該結婚に関する祝儀の供与
二 当該公職の候補者等が葬式(告別式を含む。以下この号において同じ。)に自ら出席しその場においてする香典(これに類する弔意を表すために供与する金銭を含む。以下この号において同じ。)の供与又は当該公職の候補者等が葬式の日(葬式が二回以上行われる場合にあつては、最初に行われる葬式の日)までの間に自ら弔問しその場においてする香典の供与

 

 

 

祝儀,香典については,政治家自らが出席して渡す場合を除いては,違法な寄付として処罰されるということなっています。

 

 

しかし,法律の規定はいったん脇に置いておくとして,政治家本人が出席できないということで家族や秘書が代理で祝儀や香典を持っていくというのはあながち不自然なことではなかろうとも思うのですが,これを規制しないと選挙区内のありとあらゆる結婚式や葬式に政治家が人を使ってお金をばらまくことになるからということまでを想定して規制するというのも,政治家や有権者を馬鹿にした話だとも考えられる一方で,実際にメロンやカニをばらまいていたというようなことも報道されていることを聞けば,広く網をかけて規制しておくべきなのかなとも思い,なんとも複雑な気持ちです。