改正民法により配偶者短期居住権が新設,その要件効果が明文化されています。

 

 

 改正民法第1037条1項 

 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。

 

一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日

二 前号に掲げる場合以外の場合 第三項の申入れの日から六箇月を経過する日

 

 

同条項によると,父親(被相続人)所有の建物に父親と母親が(無償で)住んでいた場合,父親が死亡し,母親,長男,次男が相続人である場合に,遺産分割するという場合(改正民法1037条1項1号),遺産分割が成立して建物の帰属が確定するまで,母親は当該建物に居住することができます。仮に,遺産分割による建物の帰属の確定が2か月程度で終わってしまった場合であっても,相続開始から6か月間は母親は当該建物に無償で済み続けることができます。

 

 

それ以外の場合(改正民法1037条1項2号),例えば,遺言により当該建物が長男に遺贈されていた場合など,当該建物取得者は母親に対し,配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができますが,その場合であっても,その申入れの日から6か月間は母親は建物に居住し続けることができます。

当該居住建物の所有権が生存配偶者である母親に遺贈されずに他に遺贈された場合には,生存配偶者は短期居住権しか保障されずその建物に長期間住み続けることは難しくなってしまいますので,建物を生存配偶者には遺贈しないけれどもそこに住み続けられるように配慮したいというのであれば,遺言において配偶者居住権のことを書きこんでおくことが必要になります(改正民法1028条1項2号)。

 

 

 

(相続法改正 配偶者居住権の新設)

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