民法改正により併存的債務引受とともに,免責的債務引受けについても規定が新設されています。

 

 

【併存的債務引き受けについての規定新設】

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免責的債務引受は,債務者が債権債務関係から離脱し(債務者ではなくなる),引受者がのみが新たに債務者となるというものです。

 

 

免責的債務引受についても現行の民法では規定がありませんが,判例通説により認められていましたが,今回の改正により規定が明文化されています。

 

 

債権者と引受人との間で免責的債務引き受けをした場合,債務者はこれにより利益を得ることになりますが,従来の判例通説では債務者の意思に反する弁済はできないことから,債務者の承諾を必要としていたところ,今回の改正では,債権者が債務者に通知することで効力が生じるものとされています(改正民法472条2項)。

また,債務者と引受人との間で免責的債務引き受けを合意したとしても,当然のことながら,債権者にとっては利害関係が大きいため,その承諾が必要であることは従来の理解と同様です(同条3項)。

 

(免責的債務引受の要件及び効果)
改正民法第472条 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。

 

 

また,引受人は,従来の債務をそのまま引き継ぐことになるので,債務者が有していた抗弁権を債権者に対抗することができます(改正民法472条の2第1項)。

なお,引受人は債務を引き継ぐのであって契約当事者としての地位を引き継ぐわけではないので,契約上の解除権や取消権を行使することはできませんが,債務者(契約者)が取消権等を有している場合には,債務引受がなければこれらの権利行使によって債務者がその債務を免れていた限度で履行を拒むことができるとされました(同条2項)。

 

(免責的債務引受における引受人の抗弁等)
改正民法第472条の2 引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。