「無戸籍」の人も新型コロナウイルスワクチン接種の対象にするよう
厚生労働省が自治体に求めているようです。
日本に住んでいる人全員にワクチン接種をするくらいでないといけませんので
無戸籍であろうと、外国人であろうと、どんな状況であろうと
コロナワクチン接種希望者には、ワクチンを提供できなければいけないのは当然だと思います。
日本には戸籍がないまま暮らしている
「無戸籍」の人は多くいるようです。
法務省で把握している数は数百人程度ですが
無戸籍の人は、無戸籍のことを言いませんので正確な数はわかりません。
おそらく日本には1万人以上の無戸籍者がいると推測される人もいます。
無戸籍の人には、さまざまなシチュエーションがあります。
離婚した後に、新たなパートナーとの間にすぐに子供ができ
前夫の子供として出生届を出したくないがために無戸籍になってしまった。
結婚はしているが、別居中もしくは行方不明の旦那がいて
その間に不倫相手の子供ができ
戸籍の提出ができずに無戸籍
LA Babyに無戸籍の人からのお問い合わせや相談は過去に経験したことがないため
無戸籍者についてはあまりわかりません。
ただ、別居中でなかなか離婚できないパートナーがいたり
行方不明のパートナーがいるので、新しい家族を築いたり始められない人からの相談は
結構あります。
日本の家族のルールは決して柔軟だとは言えません。
柔軟ではないのでまずはルールを知る必要があります。
日本民法772条の規定では
離婚届後300日以内に生まれた子は遺伝的関係とは関係なく
前夫との子と推定されます。
日本の法律では家族にとって遺伝的要因は重要ではありません。
日本では実の親と実の子の関係を示す実親子関係も
血のつながりは関係ありません。
血縁があっても法律上は実子として扱われない場合もありますし
血縁がなくても法律上は実子になる場合もあります。
日本では出産をした人がお母さんになります。
分娩をしたという事実は明確ですので
母子間の親子関係が問題になるのは珍しいようですが
父子関係は別です。
日本で出生届を提出する時
「嫡出子」(ちゃくしゅつし)
と
「嫡出でない子」
の2つの選択があります。
カリフォルニア州の出生書にはこうした記載はなくても良いのですが
日本ではこうした記載がなければ、
出生届を提出できず、戸籍ももらえません。
嫡出子は、法律婚をしている夫婦の間の子
嫡出でない子は、法律上の父がいない子
離婚300日後に出産した子供は前夫が法律上の父
結婚200日以内に出産した子は嫡出子にしても、嫡出でない子にしても
どちらでも良い。
このように、いろいろとルールが決められていますが
血縁か血縁でないかは重要ではありません。
結婚中に別の男性の子供を妊娠したとしても
子供の父は結婚している相手になります。
日本は血縁や遺伝子を重要視する国と思われがちですが
実は、日本の法律は血縁を重要視していません。
また柔軟でない法律があらゆる問題にも繋がっています。
こうした背景もあり、法律に束縛されないように
結婚しない夫婦が増え
事実婚での夫婦が増え
シングルマザーで卵子提供プログラムを希望される夫婦も増えているのだと思います。
法律上の結婚はしない夫婦がいるのはわかりますが
戸籍のないお子様は日本で生活するには不便で可哀想すぎます。
法律は守られていなければ意味がありませんが
ある程度は柔軟であるべきだとは思います。
今回、厚生労働省が無戸籍者にも接種できる機会を提供するよう自治体に求めたのは
日本の法律も少しずつ柔軟になろうとしている兆しかもしれません。
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