母から株式とマネーリザーブファンドを相続する予定だ。もう一人の相続人である妹から、株式のことは判らないから、証券会社の口座にある資産は相続して、と言われている。その代わりに母の預貯金は全て妹に渡す。
20年近く前に父が亡くなった時にも株式を相続した。当時は国税庁のWebサイトの「確定申告書作成コーナー」を利用していた。若くて怖いものなしだった私は、株式の売却益を申告する時に、父が亡くなった日の終値を取得価格として申告した。父が長期保有していた銘柄だったので、売却益をかなり低くできた。金額を記入しただけでなく、その旨をコメントした。否認されなかったが、税務署が私の主張を認めたのか今でも疑問に思っている。
母から相続する予定の株式を売却する時に同じように申告するか悩ましい。情報を集めてから判断する。否認された上で、加算税を課されることは避けたい。