入学試験での不正行為 | muaiのブログ

muaiのブログ

ブログの説明を入力します。

一橋大学の留学生入試で中国人男性が試験問題を外部に流出させて大学の業務を妨害したとして、偽計業務妨害の容疑で逮捕された。1月の共通テストでも女子大学生が偽計業務妨害の容疑で書類送検された。11年前の京都大学の2次試験の時も仙台の予備校生が同じ容疑で逮捕された。

 

入学試験におけるカンニングの目的は合格することであって、大学の入学試験の業務を妨害することでないことは明らかだ。不正行為が発覚した時点で、不正行為者の受験を中止させて不合格にすれば済むことだ。偽計業務妨害罪を持ち出すのは、カンニングを処罰する刑法の規定が無いからだと思う。偽計業務妨害罪を適用することは刑法の拡大解釈だ。この様な拡大解釈が行われることに、一般市民として恐れる。入学試験における不正行為を処罰する必要があるのであれが、刑法を改正してその様な規定を新設すべきだ。資格試験や中学高校の校内のテストにおける不正行為はどうする?といった議論になるだろう。