航空機の「操縦免許」なるものは存在しない | muaiのブログ

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調布飛行場から離陸した小型機の墜落事故についての報道で、呆れたことがあった。


テレビ局や新聞社が「操縦免許」という言葉を使っていた。


我が国の航空法や施行規則等に航空機の「操縦免許」という概念は無い。「技能証明」が正しい。諸外国でも同様だ。


「技能証明」は航空機を操縦できる技能があることを証明したに過ぎない。学科試験と実地試験に合格する必要がある。更に「航空身体検査」に合格して、航空機の操縦ができる心身を有していることが確認できないと、航空機の操縦はできない。


テレビ局も新聞社も、取材に使うために飛行機や回転翼航空機(ヘリコプター)を保有して使っている。


社内に「免許」と「技能証明」の違いが判っている人達はいるはずだ。それにもかかわらず、「操縦免許」なる言葉を報道したことを恥じて欲しい。