●介護料の変更●
介護保険の利用者は基本的に費用の1割を負担しますが、残りの9割は介護保険財源となります。
この介護保険財源は、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40~64歳)から徴収した保険料50%と、税金50%から成り立っています。
第6期介護保険事業計画の保険料の内訳は、第1号被保険者が22%(前期1%増)に、第2号被保険者が28%(同1%減)に変わりました。
●自己負担金について●
2015年8月から、一定以上(年間の合計所得が160万円以上、または、単身の年金年収で280万円以上)の所得がある者は2割負担に引き上げになりました。
ただし、その世帯の第1号被保険者の年金収入などと、その他の合計所得金額の合計が280万円に満たない場合や、2人以上世帯における負担能力が低い場合については、1割負担のままとする措置があります。
●補足給付の見直し●
2015年8月から、施設サービスを利用した場合にかかる食費や、居住費の補足給付にあたり、一定の預貯金などがある人(単身では1000万円以上、夫婦世帯では2000万円以上)と本人所得が非課税でも、配偶者が住民税を課税されている人は、給付対象から除外されました。
2016年8月からは、補給補足の支給段階の判定にあたり、遺族年金や障がい者年金の非課税年金も考慮されます。
●高額介護サービスの上限、引き上げへ●
2015年8月から、自己負担金限度額に新たな設定がされ、現役並みの所得の第1号被保険者がいる世帯の負担上限額は、月額37、200円から月額44、400円に引き上げられました。
●特別養護老人ホームへの入所●
特別養護老人ホームは、入社待ちが全国で約52万人にのぼっています。そのため、2015年4月より、原則、入所できるのは「要介護3」以上の人になりました。「要介護1,2」であっても、現在すでに入居中の人は継続して住み続けられ、やむを得ない事情によっては、新規入所できます。