神奈川県の在日米陸軍キャンプ座間ゴルフ場から相模原市の住宅街にゴルフボールが飛び出している問題で、加山俊夫市長は11日、北沢防衛相に面会、飛び出し防止のための抜本的な対策を取るよう要請した。

 北沢防衛相は、「要請内容を米軍に伝え、改善策を米側と調整する」と答えた。

 北沢防衛相に提出した要請書では、米軍による防球ネット増設後も、隣接する住宅地へのボール飛び込みが続いている現状を訴えたうえで、「抜本的な対策を講じるまでの間、レイアウトを変更するか、ゴルフ場を一時休止する」よう求めている。

 加山市長は、ゴルフ場の図面や航空写真を持参、近隣の公園に飛び出す原因を詳しく説明し、「近隣住民が危険にさらされ続けている」と対策の必要性を強調した。

 ボールの飛び出しは2008年、ゴルフ場のレイアウトが変わってから急増、小学校5年男児の顔に当たってけがをする事故が起きた。その後、米軍側が防球ネット増設や使用クラブ制限などの対策を取ったが、今年4月以降も8個のボールが確認され、住宅街へのボール飛び込みが続いている。

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 菅直人副総理兼財務相は1日の閣議後会見で、子ども手当の来年度以降の満額支給について、「(現行額への)上乗せ部分に実物給付が盛り込まれることは、雇用という側面から見ると好ましい」と述べ、増額分の予算は保育園の整備など、現金給付以外に充てることが望ましいとの考えを示した。

 子ども手当について、民主党は昨年の衆院選マニフェスト(政権公約)で11年度から2万6000円を支給(10年度は半額)するとしていた。だが、財源確保が困難なことから、民主党の参院選マニフェストの論議では、上乗せ部分の現物給付も含めた制度の修正が検討されている。【坂井隆之】

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 携帯電話の大半にワンセグ機能が搭載されるなか、「ワンセグにも受信料はかかるのか」という問題がクローズアップされつつある。NHK側は「別世帯の場合は、別に受信料を支払う必要がある」との立場だが、国民生活センターには「『ワンセグを持っている』と言ったら契約をさせられた」という相談も寄せられており、波紋が広がっている。

 放送法では、NHKを実際に見ているかどうかに関係なく、NHKを受信できる設備を持っている人は、受信料を支払う契約をする必要があることになっている。

■自宅で受信料を払っている場合は支払いなし

 具体的には、第32条の

  「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」

という文言が根拠とされている。

 NHKの受信契約は世帯単位なので、自宅で受信料を払ってテレビを見ている場合は、2台目以降のテレビやチューナー付きPC、ワンセグを購入したとしても、新たな負担が発生することはない。

 だが、問題となるのが、会社員が単身赴任したり、大学生が下宿する場合だ。これらのケースでは、自宅や実家とは別世帯の扱いになるため、テレビがあれば、新たに受信契約を結ぶ必要がある。だが、大学生の場合「テレビは置いていないが、持っているケータイにはワンセグは付いている」というケースも少なくない。この様な場合は、どうなるのか。

 NHK広報局に問い合わせてみたところ、返ってきた答えは

  「ワンセグ機能が付いている携帯電話も、放送法第32条によって規定されている『協会の放送を受信することのできる受信設備』に該当しますので、受信契約の対象となり、受信料のお支払いが必要になります」

というもの。

■契約解約にはテレビや携帯を処分する必要がある

 実際、NHKは「テレビはないがワンセグは持っている」という人に対しては

  「通常のテレビを設置された方と同様に、受信契約の締結をお願いしています」

との方針を明らかにしている。もっとも、このやり方には反発もあるようで、国民生活センターには、10年4月だけでも

  「独り暮らしの息子が、『テレビが受信できるケータイを持っているか』と聞かれ、『はい』と返事をしたら、受信料を払わされる契約をさせられた。息子は、『テレビは見ないから解約したい』と言っている」(20代男性の親)
  「公共放送の受信契約を解約したいと思い、事業者に申し出たところ、解約するためにはテレビや携帯電話を処分する必要があるという。本当か」(40代女性)

といった声が寄せられている。

 ワンセグは、放送開始(2006年12月)からおよそ3年半が経過しており、テレビを視聴する手段としてある程度定着している。その分普及率も高く、電子情報技術産業協会(JEITA)の10年4月の移動電話国内出荷台数実績によると、携帯電話のワンセグ搭載率は80.7%にのぼる。

 「気がついたら契約の義務を負っている」ということにもなりかねず、機種選びには注意が必要だと言えそうだ。


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