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久々に、実のある(?)内容です。
ここ数年、メンタルヘルス関連の労災申請が増えています。
昨年の件数の約30%が業務上の原因に基づくものと判定されました。
そこで、厚生労働省では精神に与える「長時間労働の目安」なるものを示して、よりわかりやすい基準作りを目指しています。
精神障害が業務に起因するかどうかは
1、業務による心理的負荷
2、業務以外の心理的負荷
3、個体的要因 (つまりは性格やアルコール依存症かどうかなど)
これら3つの要素を考慮して判断されます。
今回の「精神障害の判断指針」見直し案では、
①まず「心理的負荷を生じさせる出来事の類型」を定めた表を全面改定することからはじめられています。
今までの類型は43に分けられていましたが、これを36程度に再編する見通しです。
②次に、「特別な出来事」の一つである「極度な長時間労働」については、「メンタル不調の発症直前1ヶ月に160時間以上の時間外があった」などの具体的な数字を示しています。
③さらにあわせて「本人の意思を抑圧して行われたセクハラ」も「特別な出来事」に追加されます。
「出来事の仕事量や質の変化」に関しても、月100時間以上の「恒常的な時間外労働」があれば、心理的な負荷を1段階アップさせるなどの判定ルールを整備するそうです。
現在は、精神障害の労災認定は、精神科医等の専門部会の協議を経て行われていましたが、明らかに心理的負荷が「強」とみなされるケースでは労基署で処理する等の審査の迅速化が図られるよう検討されています。
メンタル不調は、とてもひとごととは思えない、まさに現代社会が抱えている大きな病理なのでしょうか。