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国民年金保険についてよく聞かれます。


国民年金保険料を収めると将来もらえる年金の種類は老齢基礎年金です。

原則、20歳以上60歳未満の人が全員加入する制度です。


第1号被保険者とは

主に自営業者である第1号被保険者の人達が加入します。

40年収めて満額の老齢基礎年金がもらえます。

40年に欠けると老齢基礎年金の額は逓減されてゆき、最低25年以上収めないともらえません。


平成23年度の国民年金保険料(収める額)は月額15,020円です。

実際もらえる額はというと、平成23年度40年満額の人で年額788,900円です。


学生の場合でも20歳になったら納付の義務を負います。

ただし、国民年金保険料を収めなくていい人のために法定免除や、種々の理由により払えない人のために一部納付(免除)制度や若年者(30歳未満)納付猶予制度などがあります。


第2号被保険者とは

では、会社員の場合はというと国民年金で言うところの第2号被保険者に該当し、厚生年金の加入者でもあるので、第2号被保険者としての被保険者期間は国民年金の保険料納付済み期間として計算されます。

特に国民年金保険料を支払うことを要しません。


第3号被保険者とは

国民年金第3号被保険者はというと、会社員の妻で専業主婦の人が該当します。

特に国民年金保険料の負担はなく、被保険者期間に算入されます。


第3号被保険者で注意が必要なのは、昭和61年3月31日以前(任意加入の時期)に専業主婦が長かった人で国民年金保険料を納付していない場合は、老齢基礎年金の受給資格期間には反映されますが、受給額には反映されません。昭和61年4月1日以降は会社員の妻で専業主婦の人は、第3号被保険者として国民年金に加入し、しかもこの期間は年金受給資格期間に反映され、しかも保険料納付済み期間とされます。


このようにそれぞれの置かれていた立場や時期によって受け取る予定の老齢基礎年金の額が変わってきます。


そこで60歳以降において任意に国民年金に加入できる救済制度的なものがあります。

最高70歳まで加入できます。


その条件は

60歳以上65歳未満の人

任意加入できる事由 ① 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていな場合

              ② 老齢基礎年金の年金額を増やしたい場合

              ③ 付加年金(注1)をかけたい場合


(注1)付加年金:国民年金保険料を定額で納付している人が月額400円の付加保険を追加で納付すると、65歳からの老齢基礎年金に200円+付加保険料納付済み月数の年金が受給できる。

付加年金は60歳未満の人でもかけられます。


65歳以上70歳未満の人 

任意加入できる事由  ①老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人(老齢受給資格期間に達するまで加入できる)


ただし、上記の任意加入期間は保険料を遡って納めることはできず、また保険料の免除申請もできないので注意が必要です。