火災保険ってどうやって使うの?パート② | エコロジーライフ ECO得ブログ

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住宅の未来を考えるエコロジーライフのブログです。

皆さんこんにちは。

掛川原です。

 

本日は、前回の続きになるので、そのままの流れでいきますウインク

 

では「保険金が支払われないケース」を7つに分けて説明していきましょうキョロキョロ

 

①住宅の劣化が原因で損害が発生

年月の経過によって品質や性能が低下し、それによって起きた損害は火災保険の補償対象になりません!!

メンテナンスをおこたると「経年劣化では?」と疑われることもあるので、きちんと家の手入れは行いましょう。

 

②地震や噴火が原因で損害が発生

地震(それにともなう津波)や噴火は自然災害の一種ですが、火災保険では補償されません!!

なぜならこれらは、火災保険ではなく地震保険の補償範囲だからです。

 

③家自体の問題により損害が発生

そもそも家に問題があって損害が発生した場合、火災保険の保険金支払いの対象外です!!

欠陥住宅に対して補償される保険としては、「住宅瑕疵担保責任保険」というものがあります。

 

④契約者の故意や重大な過失があった

契約者がわざと火をつけるなど、故意や法令違反に当てはまる場合は火災保険の支払い対象外です!!

また寝タバコなど、契約者の重大な過失である場合も火災保険の保険金は支払われません。

 

⑤対応するリスクの補償を外していた

毎月の保険料を軽くするために特定の補償を外していた場合、その分に関しては当然ながら補償を受けられません!!

たとえば契約時に水災の補償を外していたら、洪水や大雨による被害を受けても保険金はもらえないのです。

 

⑥保険金を請求せずに期限が経過

火災保険の請求期限は、損害発生から3年以内です!!

この期限は保険法によって定められているので、どこの保険会社も変わりません。

この火災保険の請求期限については、のちのパートの記事にくわしく書いていきます。

 

⑦戦争や内乱が原因で損害が発生

戦争や内乱が起こると、火災や破壊があちこちで起こります。

ミサイルが飛んで来て、家が全焼することも考えられるでしょう。

しかしこれらの被害は免責となることが、保険会社の約款に書き込まれています。

 

皆さん知らなかったところはありましたかはてなマーク

 

弊社は、お家1件立てることができる総合ハウスメーカー兼エコ事業者照れ

 

ですので、保険の詳しいご説明はできませんが、

 

なんでもご相談を受け付けておりますので爆  笑爆  笑

 

 

次回、パート③保険金請求の流れ~ですおねがい

 

 

最後までご覧いただきありがとうございます。^^

今後とも宜しくお願いします!^0^/

 

 

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