政府の単純労働者への対応
1. 事実の整理
①結論
・政府は入管法により、どんな形であろうと単純労働者の就労を認めていない。
・認められているのは、27種類の在留資格を持ったものだけ。(在留資格一覧はBCにアップしてます)
②単純労働者の現状
・上の結論に反して、実習・研修の名目での就労を認めている。
・これを定めているのは、外国人研修・技能実習制度
目的:日本の高度技能を外国人に教える国際貢献が目的
現状:不当な労働環境(労働法制の対象外であるため起こりやすい)
⇒理念と現実のギャップ
③現状に対する政府の状況
・09年をめどに関連法(外国人研修・技能実習制度や入管法)の改正案を国会に出したい。
・BUT⇒研修制度を廃止して実習制度に一本化することを提案する厚生労働省と、現行制度の存続案で譲らない経済産業省が対立している。
2. まとめと考え
<まとめ>
・原則、海外労働者の単純労働は不法
・研修・実習という名目で単純労働が行われているが、実質単純労働者として扱われている。
・ただし、あくまで研修・実習生としての立場なので、労働者派遣の対象とすることはできない
<考え>
入管法レベルでの単純労働者の受け入れが認められない限り、ビジネスとして海外単純労働者の派遣・仲介事業は難しい。
日本の外国人受け入れ体制②
①では、日本に来る外国人一般に対する施策についてごく簡単に整理しました。
今回は、その外国人一般のうち、「労働者」についての体制を考えていきたいと思います。
1. 日本で働く外国人労働者は何人?
全体で75.5万人います。
そのうち、18万人が教授、技術、研究などの専門的・技術的分野で働く人。
残り、60万人近くは単純労働者です。
この他に不法労働者が15万~17万人いると言われています。
※ちょっとまとまってないことに気付きました。続きはまた書くか、違うシリーズでまとめなおすかします。読んでくれた人、ごめんなさい。
日本の外国人受け入れ体制①
「フィリピンの貧困層の人らに国内外問わず仕事を提供する」
というテーマの一部である、
「フィリピン国外の仕事を提供する」という場合を考えたとき、その国の外国人をどう受け入れているのか。
その体制を知る必要があるね、ということで勉強していきます。
基本、日本に来る外国人を管理しているのは、外務省入国管理局というところ。
ここにあった資料をもとに、整理していきます。
1. 今日本にいる外国人さんは何人?
H18年の資料によると、208万4149人。全人口に対する割合にすると1.63%。
国別で見た割合は、韓国・朝鮮が59万8,219人で全体の28.7%を占める。以下、中国56万741人(26.9%)、ブラジル31万2,979人(15.0%)、フィリピン19万3,488人(9.3%)、ペルー5万8,741人(2.8%)と続いている。
2. 日本で滞在するには?
外国の人が日本に入国し、ある期間滞在するには、「在留資格」が必要です。
http://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2003/15tsuushohpdf/12_3-2.pdf
(経済産業省「通商白書2003」)
の8ページに表になってまとまってます。
<倉辻の見解>
ここでわかるのは、当たり前かもしれんけど、滞在期間がごく短期間しか許されない資格ばかりであるということ。
他国の受け入れ体制と比較してみないとわからないけれど、外国人を受け入れることにはかなり慎重であるという政府の考えをあらわしているのだと思う。
