政府の単純労働者への対応
1. 事実の整理
①結論
・政府は入管法により、どんな形であろうと単純労働者の就労を認めていない。
・認められているのは、27種類の在留資格を持ったものだけ。(在留資格一覧はBCにアップしてます)
②単純労働者の現状
・上の結論に反して、実習・研修の名目での就労を認めている。
・これを定めているのは、外国人研修・技能実習制度
目的:日本の高度技能を外国人に教える国際貢献が目的
現状:不当な労働環境(労働法制の対象外であるため起こりやすい)
⇒理念と現実のギャップ
③現状に対する政府の状況
・09年をめどに関連法(外国人研修・技能実習制度や入管法)の改正案を国会に出したい。
・BUT⇒研修制度を廃止して実習制度に一本化することを提案する厚生労働省と、現行制度の存続案で譲らない経済産業省が対立している。
2. まとめと考え
<まとめ>
・原則、海外労働者の単純労働は不法
・研修・実習という名目で単純労働が行われているが、実質単純労働者として扱われている。
・ただし、あくまで研修・実習生としての立場なので、労働者派遣の対象とすることはできない
<考え>
入管法レベルでの単純労働者の受け入れが認められない限り、ビジネスとして海外単純労働者の派遣・仲介事業は難しい。