司法取引なんて法律には書いていない…改正刑訴法における合意制度と刑事免責制度 | 刑事弁護人の憂鬱

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「司法取引なんて法律には書いていない…改正刑訴法における合意制度と刑事免責制度」

 

 各ニュース報道によると、本年(2018年)6月から、平成28年改正刑訴法による「司法取引」が施行されるという。朝日新聞 毎日新聞 産経新聞 

ニュースは、わかりやすく伝えるため「司法取引」と報道するが、正確には、改正刑訴法上、文言としては「司法取引」というのはなく、「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」制度(改正法350条の2乃至350条の15)というのが正確な法律用語である。

 

 この合意制度は、特定の組織的な経済犯罪、薬物犯罪などについて、検察官、被疑者・被告人が、弁護人の同意を前提に、被疑者・被告人の共犯者等他人の刑事事件に関する供述・証拠提出など協力行為をする代わりに、検察官が被疑者・被告人の刑事事件を不起訴にしたり、軽い罪名で起訴したり、軽い刑で求刑するなどの取り扱いを内容とする合意である。

その理論的根拠は、検察官の訴追裁量権(刑訴法248条)に求められ、被疑者・被告人の協力行為が「犯罪後の情状」として考慮されるものと解されている(松本=土本=池田=坂巻編・条解刑事訴訟法第4版増補版1329頁参照)。

 

 また、組織犯罪の共犯者に関する供述、同時にそれが証人自身の不利益供述になる場合、

証人が証言拒絶権(自己負罪拒否特権)を行使し、証言(供述)を拒否する場合、不利益供述を証人の刑事事件の証拠として用いないことを条件に証言拒否権(自己負罪拒否特権)を喪失させ、証言を強制する刑事免責制度も平成28年改正刑訴法の目玉である(改正刑訴法157条の2乃至157条の3)。これは、一見、証人に免責付与と証言強制がセットになっているので、司法取引(合意)のようにみえるが、証人の意思に関わりなく、免責を付与して証言(供述)を強制するものであり、証人との交渉、取引は要件ではない(松本ほか前掲1341頁参照)。検察官の請求により、免責要件を満たすと判断されると裁判所による免責決定により、実施される。「合意」は不要なのである。

 

 以上、詳細は、別の機会に譲るが、20年くらい前は、実務家も研究者も司法取引や刑事免責制度は、日本の国民性に合わないと批判的見解が一般であった。ところが、今回の改正により、かかる制度が導入され、時代の変化を大きく感じることになる。

 ここ20年、刑訴法は、立法の時代であり、大きな変化が断続的に手続きの骨格を変えてきている。従来の制度との整合性や新たな問題点など議論は複雑化するが、昔の田宮先生の教科書のような、わかりやすい、かちっとした実務的にも理論的にも使える「体系書・基本書」が最近少ない感じがする。ミクロな枝葉末節ののみならずマクロな視点・考察で貫かれた本格的な本、誰か出してくれませんかね。最近はコンメンタールしか読む気がしません。判例通説のレジュメ本ばかりではつまらないですね。