心理的事実としての「認容」の実体的把握とその立証について、ラフな状況証拠による認定は疑問が残るのだが、客観的故意の方向は、防御範囲をせばめるし、結局状況証拠の認定のプロセスの準則、客観化の指摘で現状の理解としては満足するしかないのかもしれない。学説も抽象的な議論が多くて、具体的指針を与えてくれないし。
ちょっとまだ未完成な論述であるのはご勘弁を。(上)と(下)でトーンが変わっているのは、私自身、考えがゆれうごいているということです。また、殺意の場合と贓物や覚せい剤等の客体の認識程度の問題について同じに考えて良いのかどうかも検討の余地があるかもしれない。