ウナギとワシントン条約 あまり報道されていない件について
EUがウナギ属すべてをワシントン条約附属書2に記載することを提案しています。付属書2では現在必ずしも絶滅のおそれはないものの、取引を厳重に規制しなければ絶滅のおそれがある種が対象となります。掲載されれば、輸出国は科学的な知見などに基づいた輸出許可書の発行が義務づけられます。EUがワシントン条約にニホンウナギの掲載を提案。11月の会議で採択されれば国際取引に影響も・・・ウナギ関連業や日本の食文化はどうなる?「うなぎうなぎうなぎ!」「今年の土用の丑の日は19日と31日!」7月下旬、都内のスーパーでは連日のようにウナギ売り場が一番の盛り上がりをみせていた。赤いうちわや大きなウナギのぬいぐるみで飾り付けられた陳…toyokeizai.net掲載されればウナギの国際取引に大きな影響をあたえると思われます。専門家「ウナギの流通量はかなり減少か」 もしニホンウナギがワシントン条約の規制対象になったら… 動物保護の観点では「キリン」などと同じ扱い | TBS NEWS DIG (1ページ)ニホンウナギがワシントン条約の規制対象になる動きが…。もしそうなった場合、どのような影響が考えられるのか。ウナギの生態に詳しい中央大学の海部健三教授に聞きました。(中央大学 海部健三教授)「現在日本… (1ページ)newsdig.tbs.co.jp水産庁はウナギの資源量は十分あり。絶滅の心配はないとしてEUの提案に反対しています。中国や韓国にも反対するよう呼びかけています。二ホンウナギ EU「ワシントン条約の対象に」 水産庁「反対を」 | NHK【NHK】日本で親しまれている二ホンウナギについて、EU=ヨーロッパ連合は、絶滅のおそれがある野生生物の国際的な取り引きを規制する…www3.nhk.or.jp一方で専門家は水産庁のデータの問題点を指摘し、EU提案の反対の根拠にはならないとしています。水産庁資料、ウナギCITES付属書掲載提案覆す論拠になり得ず 中大・海部教授 | 日刊水産経済新聞 中央大学は25日、東京・文京区の茗荷谷キャンパスで、「ウナギ属魚類のワシントン条約(CITES)付属書掲…www.suikei.co.jpところで、主要メディアでは報道されていないのですが「国際機関がEUの提案が基準に合致していないとしている」との一部報道があります。日本養殖新聞日本養殖新聞 - 「いいね!」2,397件 · 16人が話題にしています - うなぎをメインとした業界紙です。www.facebook.comもしそうなら日本にとっては追い風になりそうですがなぜかほとんど報道されていません。そこでおおもとの情報を確認してみました。EUの提案が基準に合致していないとしたのは国連の下部機関のFAO(Food and Agriculture Organization of United Nation)です。ウナギに関する情報は「Report of the Eighth FAO Expert Advisory Panel for the Assessment of Proposals to Amend Appendices I and II of CITES Concerning Commercially-Exploited Aquatic Species Bangkok, 7–11 July 2025 and Rome, 21–25 July 2025 ワシントン条約附属書IおよびIIの商業的に利用される水生生物種に関する改正案の評価に関する第8回FAO専門家諮問委員会報告書 バンコク、2025年7月7日~11日、ローマ、2025年7月21日~25日」に掲載されています。Report of the Eighth FAO Expert Advisory Panel for the Assessment of Proposals to Amend Appendices I and II of CITES Concerning Commercially-Exploited Aquatic SpeciesThe Eighth FAO Expert Advisory Panel for the Assessment of Proposals to Amend Appendices I and II of CITES Concerning Commercially-Exploited Aquatic Species was convened in respons…openknowledge.fao.org当該箇所は提案35「FAO EXPERT PANEL ASSESSMENT REPORT OF PROPOSAL 35Japanese eel, Anguillajaponica, and American eel, Anguillarostrata, plus all Genus AnguillaThis proposal is for inclusion of the Japanese eel, A. japonica and the American eel, A.rostrata in AppendixII, Under Annex2(a) criterionB.日本ウナギ Anguilla japonica、アメリカウナギ Anguilla rostrata、およびウナギ属全体を CITES 付属書II に掲載する提案」としてPDFのP.105~151に掲載されています。そこでは「日本ウナギ・アメリカウナギともに絶滅リスクは低い。 有効個体群サイズは大きく、付属書IIの「減少基準」に当てはまらない。 国際取引と資源量減少を直接結びつける科学的証拠が不十分。 東アジアを中心に既に効果的な地域的・国家的な管理措置がある。 付属書II 掲載はむしろ 違法取引の増加や市場の混乱、既存管理の妨害 を招くリスクがある。」としてEUの提案を基準に合致しないとしています。FAOが反対すればワシントン条約に記載されないということではないのですがEUでも日本でもない国際機関の判断として尊重し検証する価値はあると思うのです。