こんにちは、飯田橋で司法書士をしています土橋です。


今回は皆様がマイホームを購入された場合の決済業務の続きを書いていきます。


司法書士は売主さん・買主さん・銀行さんが一堂に会している取引の場面に同席し、まず
・売主さん・買主さんが確かに売買当事者ご本人であるかの確認
・売買物件および売買意思の確認
・登記に必要な書類(この場合は売主から買主へ所有権移転及び銀行の担保設定の書類)の確認
をさせて頂きます。


この確認時が一番緊張する瞬間です。その間皆様をお待たせすることになりますので、気の小さい私は冷静を装ってはいますが大体手や顔は汗だくです。
この確認作業は非常に重要な行為ですので、温かく見守って下さいね。


確認ができたら、司法書士から銀行さんに対し「書類は揃っているのでお金を貸し付けても大丈夫ですよ。」と融資実行のお願いをします。


銀行さんは、担保設定ができることがわかったので、融資実行することができます。
買主さんも、不動産が自分名義に登記ができることがわかったので、融資実行されたお金で代金を売主さんに安心して支払えます。
売主さんは、代金を支払ってもらえたのでもちろん満足し、取引は完了です。
司法書士はその後大急ぎで法務局に行き、登記の申請をします。


以上が不動産売買における決済業務の一例です。


司法書士は、登記通じて手続き面でのエスクローサービスをしているわけですね。責任の重い業務ですが、無事に取引が終了し登記が完了すると、ホッとするとともに満足感もある楽しい業務です。



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土橋・塩澤司法書士事務所
司法書士 土橋 正宣




こんにちは、飯田橋で司法書士をしています土橋です。


今回は司法書士の業務についてご紹介したいと思います。


司法書士といえば「登記」とのイメージが強いと思いますので、最初は不動産登記から。


不動産登記は不動産の権利の得喪変更の際、その権利を保護するために必要な行為ですが、わかりやすい一例として、皆様がマイホームを購入された場合の決済業務で考えてみます。


マイホームを購入する際には通常、銀行でローンを組むケースが多いのかなと思います。その場合、登記に際しての登場人物は、マイホームの売主・買主・銀行そして司法書士です。


売主さんは「不動産は売るけど、代金下さいね。」
買主さんは「銀行から借りたお金で代金は払うけど、不動産下さいね。」
銀行さんは「売主にお金は貸すけど、購入した不動産に担保の登記をしますよ。」
とそれぞれ考えています。


つまり、三者とも「だれかに何かをする替わりに、誰かに何かをしてもらう」関係であり、また「してもらえる保証がなければ何にもしないよ」と考えているわけです。

売主は代金が支払われていないのに、不動産を手放すわけはありませんし、銀行も先にお金を貸して担保の登記ができないと困るので、実際にお金を貸し付けることは通常しません。


三すくみのような状態になるわけです。

司法書士はその間に入り、取引を円滑に運ぶ役割をさせて頂いています。


まだ続きますが、長くなったので続きは次回に。


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土橋・塩澤司法書士事務所
司法書士 土橋 正宣

こんにちは、飯田橋で司法書士をしています土橋です。


成年後見の研修から先ほど帰宅しました。ちょっと疲れましたが、とても意義のある研修でしたね。

講師の方や研修を企画した方に感謝致します。


成年後見の問題点として、被後見人等の死後事務の件があります。


後見とは委任契約ですので、被後見人が死亡した場合後見人の代理権は消滅します(民法653条)。


被後見人が死亡した場合に、当然遺体の引き取りや死亡届の提出、火葬および葬儀等をしなければなりませんが、相続人がいない場合や拒否をした場合にはそれまでの関係上、後見人であった司法書士がそれを行わざるを得ない場合もあります。


しかし、代理権は被後見人の死亡により消滅していますから、後見人であった司法書士には死後の事務につきそれを行う法的根拠があるのかといった問題です。


法的根拠を、委任終了時の緊急処分義務(民法654条)や事務管理(民法697条)に求めることも可能ですが、そうだとしても行うことのできる範囲につき問題が残ります。


この件を含め、成年後見の件については後日わかりやすく書こうを思っています。


今日は疲れたのでここまでにしますね。



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司法書士 土橋 正宣