こんにちは、飯田橋で司法書士をしています土橋です。


成年後見の研修から先ほど帰宅しました。ちょっと疲れましたが、とても意義のある研修でしたね。

講師の方や研修を企画した方に感謝致します。


成年後見の問題点として、被後見人等の死後事務の件があります。


後見とは委任契約ですので、被後見人が死亡した場合後見人の代理権は消滅します(民法653条)。


被後見人が死亡した場合に、当然遺体の引き取りや死亡届の提出、火葬および葬儀等をしなければなりませんが、相続人がいない場合や拒否をした場合にはそれまでの関係上、後見人であった司法書士がそれを行わざるを得ない場合もあります。


しかし、代理権は被後見人の死亡により消滅していますから、後見人であった司法書士には死後の事務につきそれを行う法的根拠があるのかといった問題です。


法的根拠を、委任終了時の緊急処分義務(民法654条)や事務管理(民法697条)に求めることも可能ですが、そうだとしても行うことのできる範囲につき問題が残ります。


この件を含め、成年後見の件については後日わかりやすく書こうを思っています。


今日は疲れたのでここまでにしますね。



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土橋・塩澤司法書士事務所
司法書士 土橋 正宣