こんにちは、飯田橋で司法書士をしています土橋です。
先日お客様より定期建物賃貸借についてのご相談がありました。
ご相談内容は
・都内にテナントビルを持っているが、1年後を目途に売却する予定がある。
・売却時には空きビルとして売却したい。
・売却時まで期間(6ヵ月)を区切って賃貸したいがどうすればよいか。
とのことでした。
借地借家法では貸主と借主の間の力関係を考慮し、借主の保護を図っています。
たとえば、
・期間の定めのある賃貸借の場合の法定更新(26条1項)
・期間満了時、貸主からの解約申し入れにつき正当事由の必要性(28条)
・期間を1年未満とする建物賃貸借は期間の定めがないものとみなす(29条)
等の点があげられます。
しかし定期建物賃貸借契約を結んだ場合にはこれらの保護がありません。
特徴としては
・契約更新という概念がない
・29条の適用除外
等があげられます。
契約更新という概念がないのですから、期間満了時において契約は終了します。再契約をすれば引き続き入居することも可能ですが、貸主に再契約の意思がない限り借主は立ち退かなければなりません。
定期建物賃貸借契約時の注意点としては
・契約の更新のない賃貸借契約であることを公正証書等の書面により定める(38条1項)
・契約に先立ち、賃借人に対し契約の更新がない旨および期間の満了により契約は終了する旨を記載した文章の、交付および説明義務(38条2項)
があります。
定期建物賃貸借契約は、平成12年にできた比較的新しい規定です。従前の借地借家法における賃借人の保護と賃借人の経済的利益のバランスを図り、柔軟な借家契約を可能にしたものと言えますね。
賃貸人としては、今回のように売却予定がある場合、海外出張の場合等の利用が考えられますし、賃借人としても期間が限られた契約なのですから相場より安い賃料で借りられることが期待できます。
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土橋・塩澤司法書士事務所
司法書士 土橋 正宣