こんにちは、飯田橋で司法書士をしています土橋です。


先日お客様より定期建物賃貸借についてのご相談がありました。

ご相談内容は
・都内にテナントビルを持っているが、1年後を目途に売却する予定がある。
・売却時には空きビルとして売却したい。
・売却時まで期間(6ヵ月)を区切って賃貸したいがどうすればよいか。
とのことでした。


借地借家法では貸主と借主の間の力関係を考慮し、借主の保護を図っています。
たとえば、
・期間の定めのある賃貸借の場合の法定更新(26条1項)
・期間満了時、貸主からの解約申し入れにつき正当事由の必要性(28条)
・期間を1年未満とする建物賃貸借は期間の定めがないものとみなす(29条)
等の点があげられます。


しかし定期建物賃貸借契約を結んだ場合にはこれらの保護がありません。
特徴としては
・契約更新という概念がない
・29条の適用除外
等があげられます。


契約更新という概念がないのですから、期間満了時において契約は終了します。再契約をすれば引き続き入居することも可能ですが、貸主に再契約の意思がない限り借主は立ち退かなければなりません。


定期建物賃貸借契約時の注意点としては
・契約の更新のない賃貸借契約であることを公正証書等の書面により定める(38条1項)
・契約に先立ち、賃借人に対し契約の更新がない旨および期間の満了により契約は終了する旨を記載した文章の、交付および説明義務(38条2項)
があります。


定期建物賃貸借契約は、平成12年にできた比較的新しい規定です。従前の借地借家法における賃借人の保護と賃借人の経済的利益のバランスを図り、柔軟な借家契約を可能にしたものと言えますね。


賃貸人としては、今回のように売却予定がある場合、海外出張の場合等の利用が考えられますし、賃借人としても期間が限られた契約なのですから相場より安い賃料で借りられることが期待できます。



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土橋・塩澤司法書士事務所
司法書士 土橋 正宣

こんにちは、飯田橋で司法書士をしています土橋です。


この間、友人と食事ついでに居酒屋さんに行った際の話です。「今日は日本酒な気分だね~」って、日本酒の冷蔵ケースをみるとそこに「きき酒師のいるお店」って書かれたステッカーが貼ってあったんですね。


きき酒師なる資格があるのは知っていましたが、実際にステッカーをみるとなんだかかっこいい。

飲食店やっているわけでもないのに、「あのステッカーが欲しい。自宅の冷蔵庫に貼っておくと素敵」って思ってしまいました。


短絡的な私は以前に、「あの金色のぶどうバッチかっこいい」と思って、ソムリエの資格を考えたことがありましたが、どうやらワイン関係の実務経験が必要なようで断念しました。


後日、きき酒師につき調べてみました。最短2日あれば取得できるようでその点は問題ないのですが、費用が結構必要なのですね。かなり高いステッカーになるので、悩み中です。


「それよりもするべきことが他にあるだろ!」って怒られそうな話でした。



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土橋・塩澤司法書士事務所
司法書士 土橋 正宣

こんにちは、飯田橋で司法書士をしています土橋です。


今回は個人の方の任意整理及び過払い金請求についてです。


最近はいろいろな場所やテレビで広告がされているので、ご存知の方も多いと思います。

当事務所においてもご相談の多い業務ですね。


過去、貸金業者は利息制限法の上限を超えた金利を債務者に請求していました。
司法書士は、違法な利息を適法な利息に再計算し、貸金業者との交渉により借金解決を図るお手伝いをさせていただいています。


任意整理や過払い金請求を司法書士に依頼しようとお考えの方は
・司法書士本職がすべて対応し、補助者任せにしていない事務所
・受任の際に費用の説明をしっかりしてくれる事務所
を選ばれるとよいと思います。


もちろん、当事務所においてはご相談の際に費用の面も含め丁寧にご説明させて頂いています。受任させていただいた場合には、すべて私が責任をもって対応させて頂きます。

なんだか自画自賛ですが。


任意整理や過払い金請求をお考えの方は、お気楽にご相談ください。
もちろん、ご相談は無料ですよ。



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