今日も曇り空の通勤電車でネットニュースサーフィン
下記の記事が気になった。
『国民年金の保険料免除と納付猶予の違い
免除とは?
保険料を払い込む義務のある国民年金の第1号被保険者に対して、収入が少ない等払い込めないことについてちゃんとした理由がある場合は、保険料を「免除」してもらうことが可能となります。免除は滞納(未納)とは違う取扱いになりますので、年金を受け取る要件を見る場合、10年の資格期間にも入りますし、その期間について一定の年金額が受け取れることになります。ですから、保険料を払えない場合、とりあえず「免除申請」をする必要があります。但し、免除申請をしても全て認められるわけではありません。
免除が認められるには、要件を満たす必要があります。最もメジャーなのが「所得が少ないこと」というものです。所得の基準の目安は以下で計算した金額の範囲内であることです。
納付猶予制度とは?
学生の納付特例の対象者は大学生のほか、一部専門学校や夜間部の大学生も対象となる 納付猶予制度には2つの種類があります。
・学生の方対象の「保険料の納付特例制度」
・20歳から50歳未満の方の「保険料納付猶予制度」
この2つの制度は名前こそ違いがあるものの、どちらも「納付猶予制度」です。そもそも免除と猶予にはどんな違いがあるのでしょうか?納付猶予とはあくまで納付を猶予してもらっているだけなので、実際その期間について保険料を後で払い込まないと年金額には反映されません。それが、「免除」との一番大きな違いといえるでしょう。』
学生の納付特例の対象者は大学生のほか、一部専門学校や夜間部の大学生も対象となる 納付猶予制度には2つの種類があります。
・学生の方対象の「保険料の納付特例制度」
・20歳から50歳未満の方の「保険料納付猶予制度」
この2つの制度は名前こそ違いがあるものの、どちらも「納付猶予制度」です。そもそも免除と猶予にはどんな違いがあるのでしょうか?納付猶予とはあくまで納付を猶予してもらっているだけなので、実際その期間について保険料を後で払い込まないと年金額には反映されません。それが、「免除」との一番大きな違いといえるでしょう。』
要するに全額免除も納付猶予も未納も国民年金の保険料を払わないことに違いはないが、
「全額免除」は将来の年金額に反映され、
「納付猶予」は納付猶予された期間について、仮に保険料を払い込まなくても受給資格期間(現在原則10年)には含まれますし、納付猶予期間に死亡、障害の状態となった場合、保険料免除期間と同じ取り扱いとなり、滞納(未納)期間よりも有利な取り扱いとなります。
「未納」は将来の年金額にも反映されませんし、何の保障もありません。
保険料を払わない、払えない理由があるにしても仕組みを知り、制度を利用することが大切だと思った水曜日の朝でした。
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