今日は、最近巷で話題である「依存症」について考えてみたい。
厚生労働省は、4月1日以降の厚生年金保険の特例納付保険料および特定障害者に対する特別障害給付金の額を示した。
特例納付保険料とは、事業主が被保険者から厚生年金保険料を天引きしていたにもかかわらず、年金事務所に納付や届出をしていなかった場合などに、事業主が納付すべき保険料のこと。時効(2年間)消滅後も任意で納付できるよう厚生年金特例法が制定され、平成19年12月19日に施行された。特例納付保険料を納付する際の加算率は毎年度改定され、平成30年度に納付する場合の加算率が示された。
また、特別障害給付金とは、国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金等を受給できない対象者に福祉的措置として給付されるもので、平成30年度は障害基礎年金1級該当で月額51,650円、2級該当で月額41,320円となった。
公的年金 4月1日からの特例納付保険料と特別障害給付金
厚生労働省は、4月1日以降の厚生年金保険の特例納付保険料および特定障害者に対する特別障害給付金の額を示した。
特例納付保険料とは、事業主が被保険者から厚生年金保険料を天引きしていたにもかかわらず、年金事務所に納付や届出をしていなかった場合などに、事業主が納付すべき保険料のこと。時効(2年間)消滅後も任意で納付できるよう厚生年金特例法が制定され、平成19年12月19日に施行された。特例納付保険料を納付する際の加算率は毎年度改定され、平成30年度に納付する場合の加算率が示された。
また、特別障害給付金とは、国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金等を受給できない対象者に福祉的措置として給付されるもので、平成30年度は障害基礎年金1級該当で月額51,650円、2級該当で月額41,320円となった。
公的年金 4月1日からの特例納付保険料と特別障害給付金
厚生労働省は、4月1日以降の厚生年金保険の特例納付保険料および特定障害者に対する特別障害給付金の額を示した。
特例納付保険料とは、事業主が被保険者から厚生年金保険料を天引きしていたにもかかわらず、年金事務所に納付や届出をしていなかった場合などに、事業主が納付すべき保険料のこと。時効(2年間)消滅後も任意で納付できるよう厚生年金特例法が制定され、平成19年12月19日に施行された。特例納付保険料を納付する際の加算率は毎年度改定され、平成30年度に納付する場合の加算率が示された。
また、特別障害給付金とは、国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金等を受給できない対象者に福祉的措置として給付されるもので、平成30年度は障害基礎年金1級該当で月額51,650円、2級該当で月額41,320円となった。
