依存症 | なにわのねんきんコンシェルジュMF's Cafe

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「資格マニア」でマジシャン社労士、釣り人海事代理士のよもやま話を少しづつアップしていきたいと思っていますのでよろしくお願いします。
テニス、熱帯魚についてもマニアなので適宜触れていきます。

今日は、最近巷で話題である「依存症」について考えてみたい。

 
依存症という言葉をネットサーフィンしてみると
 
心は人と人との間で発達するが、かぎを握るのは「依存」である。人は人に依存し、その依存をきちんと受け止めてもらったときに喜びを感じ、その喜びを与えた人を信じるようになる。人と人はこうしてお互いを信じ合うようになり、人間関係を広げていく。この人に対する依存がきちんと受け止めてもらえないと、人はものに依存するようになり、依存したものから受ける喜びにひたりきる。生理的な喜びを与えるアルコールや薬物に依存する「アルコール依存症」「薬物依存症」、心理的喜びを与えるギャンブルやパチンコにひたりきる「ギャンブル依存症」、またその中間に位置する「タバコ依存」などが成立するのは、人への依存が十分に満たされなかったことに起因することが多い。なお、「薬物依存」については、現在、覚醒剤乱用第3期ともいわれ、乱用者の低年齢化がみられるので、その対策が緊急課題となっている。』
 
人は生きていくうえで何かに「依存」していかないと精神の健康が保たれない生き物であるような気がする。
 
僕も現在のところ「コーヒー」がないと落ち着かないし、「スマホ」を忘れると不安で仕方がない。
ストレス解消にネットオークションやショッピングサイトでネットサーフィンをしては、何気なく後先も考えずに「購入」ボタンをクリックしてしまい後で後悔してしまうこともしばしばである。
そしてそれを、夕食や寝る前に少し飲んだアルコールのせいにしてしまう!
 
ある意味「コーヒー依存症」で「スマホ依存症」でそれに伴う「ネットショッピング依存症」だと言えそうだ。
 
だだこの「依存症」にも対象となる「種類」と「程度」に個人差があり、それが法律違反していたり、他人に影響を及ぼすと社会的に問題となる。
例えば「覚醒剤」になれば「種類」が法律違反であり、「アルコール」は「種類」は法律違反ではないが、「程度」が過ぎて他人に迷惑をかけたり危害を加えたりすると犯罪につながりかねない。
 
「カジノ」も同様に法律違反だし、「パチンコ」は法律違反ではないが、自分の小遣いの範囲を超えてお金を使うと家庭崩壊してしまう。
 
僕も時々自分の依存症の度が過ぎそうになるのが怖い時がある。
そんなこんなことを思いながら、今日も趣味のマジック道具をポチってしまいました。
 
☑️公的年金 4月1日からの特例納付保険料と特別障害給付金

厚生労働省は、4月1日以降の厚生年金保険の特例納付保険料および特定障害者に対する特別障害給付金の額を示した。

特例納付保険料とは、事業主が被保険者から厚生年金保険料を天引きしていたにもかかわらず、年金事務所に納付や届出をしていなかった場合などに、事業主が納付すべき保険料のこと。時効(2年間)消滅後も任意で納付できるよう厚生年金特例法が制定され、平成19年12月19日に施行された。特例納付保険料を納付する際の加算率は毎年度改定され、平成30年度に納付する場合の加算率が示された。

また、特別障害給付金とは、国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金等を受給できない対象者に福祉的措置として給付されるもので、平成30年度は障害基礎年金1級該当で月額51,650円、2級該当で月額41,320円となった。

 

公的年金 4月1日からの特例納付保険料と特別障害給付金

厚生労働省は、4月1日以降の厚生年金保険の特例納付保険料および特定障害者に対する特別障害給付金の額を示した。

特例納付保険料とは、事業主が被保険者から厚生年金保険料を天引きしていたにもかかわらず、年金事務所に納付や届出をしていなかった場合などに、事業主が納付すべき保険料のこと。時効(2年間)消滅後も任意で納付できるよう厚生年金特例法が制定され、平成19年12月19日に施行された。特例納付保険料を納付する際の加算率は毎年度改定され、平成30年度に納付する場合の加算率が示された。

また、特別障害給付金とは、国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金等を受給できない対象者に福祉的措置として給付されるもので、平成30年度は障害基礎年金1級該当で月額51,650円、2級該当で月額41,320円となった。

 

公的年金 4月1日からの特例納付保険料と特別障害給付金

厚生労働省は、4月1日以降の厚生年金保険の特例納付保険料および特定障害者に対する特別障害給付金の額を示した。

特例納付保険料とは、事業主が被保険者から厚生年金保険料を天引きしていたにもかかわらず、年金事務所に納付や届出をしていなかった場合などに、事業主が納付すべき保険料のこと。時効(2年間)消滅後も任意で納付できるよう厚生年金特例法が制定され、平成19年12月19日に施行された。特例納付保険料を納付する際の加算率は毎年度改定され、平成30年度に納付する場合の加算率が示された。

また、特別障害給付金とは、国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金等を受給できない対象者に福祉的措置として給付されるもので、平成30年度は障害基礎年金1級該当で月額51,650円、2級該当で月額41,320円となった。

 

 
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