5月17日(木)は大阪社労士会で「短縮年金」について語ります。 | なにわのねんきんコンシェルジュMF's Cafe

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「資格マニア」でマジシャン社労士、釣り人海事代理士のよもやま話を少しづつアップしていきたいと思っていますのでよろしくお願いします。
テニス、熱帯魚についてもマニアなので適宜触れていきます。

GWがあけると、来たる5月17日(木)は大阪社労士会年金特別部会で「老齢年金の受給要件短縮に伴う老齢年金の請求事例等」というテーマで講師として登壇させていただきます。

 
今年は夕刻から夜にかけて(18時30分〜20時45分)の開催となりますので、参加される方はご注意ください。
 
資料もGW前半でほぼ完成しました。
<制度>と<事例研究>の両面からお話しさせていただく予定にしています。
10年年金とカラ期間は車の両輪のようなものなので、カラ期間(合算対象期間)の確認にもなると思います。
 
それに伴い、旧法の通算対象期間についても整理させていただきたいと考えています。
 
事例を中心に制度をどのように活用して、請求者自身で証明が必要な「合算対象期間」「通算対象期間」を違いも含めてどのように誤りなく証明していくか?についてかみ砕いて説明していきたいと思います。
 
※今回も大人の事情でマジックは行いませんので、ご注意願います。
 
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