コロナワクチン接種による健康被害の労災請求について 〜読者からの質問と回答〜 | みのり先生の診察室

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お尻で悩める人へのメッセージ

全国有志医師の会のメルマガよりワクチン後遺症の労災認定について引用してお届けします。

 

やはり悩んでおられる方が多いからでしょうか。

 

前回メルマガで労災認定の話を書いたところ、読者から質問があったようです。

 

 

今回はこの記事に対する読者からの質問に鈴木さんが答えて下さいました。

 

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新型コロナワクチン接種による健康被害~労災へ請求を~続編【読者からの質問と回答】


前回の臨時配信号でお伝えした「新型コロナワクチン接種による健康被害~労災へ請求を~」への反響が多くありました。


その中で『労災申請期間中の保険診療(自己負担)はどうなるのか』という質問がメルマガ会員からありましたので、寄稿者であるNPO法人神奈川労災職業病センター鈴木江郎さまにお問い合わせしたところ、早々に以下のご回答をいただきましたので皆様にお伝えいたします。



◆質問:労災が認定されるまでは保険診療(窓口支払い分も含めて)は全額自己負担なのか?
 

回答:療養給付の労災請求書(様式第5号等)を医療機関に提出すれば、医療機関は「仮」に労災扱いとするので、基本的には医療機関の窓口で支払う自己負担額はなくなります。
 

ただし医療機関によっては「保証金」等という名目で、労災不認定の場合に備えての「担保」を求めるところもあります。



◆質問:労災が認定されなかった場合は全額自己負担になるのか?
 

回答:再び「健康保険+(3割等)自己負担」に切り替える事になります。

 



◆健康保険と労災保険との関係、同時に請求する場合の注意点など
 

(1)「医療費」に関しては、今回のご質問のとおり手続きがスムーズに進まない可能性があるので、被災者が休業している場合には、労災保険の「休業補償請求(様式第8号)」のみ先行する場合があります。



(2)その場合「休業補償請求」が労災認定された後に、「医療費」についても、遡(さかのぼ)って清算します。労災認定されなければ、「医療費」はそのまま健康保険+自己負担が継続されます。



(3)労災保険の「休業補償」を請求する場合、健康保険から「傷病手当金」の支給を受けていたとしても、「傷病手当金」は「労災認定」されるまで支給は継続されます(後述のとおり重複請求が可能です)。
 

「労災認定」されれば「休業補償」は発症日から遡って支給されます。

 

一方で既に受給済みの「傷病手当金」を返金することになります。
 

一般的には健康保険「傷病手当金」は平均賃金の6割支給に対し、労災保険「休業補償」は8割支給(休業補償6割+特別支給2割)です。(ただし2年以上前の事案なら、時効について要注意



(4)事業所や健康保険組合によっては、労災保険と健康保険への給付請求を同時に行うことに難色を示すところもありますが、厚生労働省が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」に出した「事務連絡」(平成26年9月29日付け事務連絡「労働者災害補償保険法における業務災害又は通勤災害と疑われる場合の健康保険の給付申請の取扱いについて」)、に『労災保険法に基づく労災保険の請求の有無に関わらず被保険者は健康保険の保険給付の申請を行うことが認められております。


したがって、健康保険の保険給付を先に申請するにあたり、労災保険の保険給付と重複した場合は、健康保険の保険給付を返還する旨の同意を前提に、健康保険の保険給付の支給決定を行うことができる旨を、貴会において当該申請を受け付けた段階で被保険者に確実に周知していただきたく存じます。』と書かれています。

簡単に言うと、「労災保険から支給を受けた場合には、健康保険からの給付について返金する」等の同意書を得れば良いので、労災保険の「休業補償」の請求を理由に「傷病手当金」など健康保険の給付を止めないようにという内容です。


 

(5)「休業補償請求」は、退職した後でも請求できます。

 

(6)事業所に労災証明を求めた際、事業所によっては「因果関係不明」として、労災請求書の事業主証明を拒否する場合もあります。

 

その場合は、その事業所に在籍していたことのみ等の部分的な証明だけも構いません。

 

まったく証明しない場合には「(証明しない)理由書」を書面でもらいましょう。

 

事業主証明がなくても、労働基準監督署が業務との因果関係を認めれば、問題なく労災認定されます。

 

 

◆質問:医療従事者等や高齢者施設等の従事者ではないが、労災請求を検討したい
 

回答:私の考えですが、争いになる事を前提の上でも、積極的に労災請求していく事が重要だと思っております。

 

どんな仕事であってもワクチン接種は実質的に「強制」だったことを社会に問うていく事の意義は大きいと思います。

 

今後は新型コロナワクチン接種による労災相談会も考えております。

NPO法人神奈川労災職業病センター
職員 鈴木 江郎

 

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先日のブログ↓

 

 

 

にも書きましたが、医療従事者だけが労災認定されて、それ以外の職種の労働者はワクチン接種で何か起こっても認定されないなんておかしいです。

 

私の患者さんの多くが職場でワクチンを強制されて仕方なく接種されています。

 

接種は任意であったはずなのに。

 

これから国を相手取った集団訴訟もあるでしょうけど、ワクチンを強制した職場を訴えるケースも増えてくるでしょうね。

 

 

コロナワクチン接種による労災相談会

 

きっと多くの人が待っていると思います。

 

 

黙ってないで

おかしなことは「おかしい」

と言える健全な社会に戻りますように。

 

 

 

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