「心は女性だ」という男性が女性風呂に侵入!! | みのり先生の診察室

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女性の人権を踏みにじる世紀の悪法「LGBT法」が成立したら、「心は女性だ」と主張する男性が女風呂に入ってくるぞ!

 

 

 

 

 

と百田さんが動画で言われていましたが、本当にその通りになりましたね。

 

このニュースには多くの女性患者さんが衝撃を受けられていました↓

 

 

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女装し更衣室の鍵受け取る 三重の女性風呂侵入で逮捕の男 弁護士「性犯罪目的の男性が…法律の必要性が明確に」

三重県桑名市にある温泉施設の女性風呂に入ったとして、三重県警が建造物侵入の現行犯で13日に男(43)を逮捕した事件で、男は女装をして侵入していたことが分かった。

 

「心は女」と供述している。

 

LGBT理解増進法の施行や、性別変更をめぐる最高裁判断が出るなか、専門家は「女性を守る法律の必要性が明確になった」と強調する。

三重県警によると、温泉施設に入浴中の女性客から「男が入っている」と一報を受けた従業員が、女性用の浴場の洗い場で体を洗う容疑者を確認し、110番通報した。

 

男は「心は女なので、なぜ女子風呂に入ってはいけないのか全く理解できない」と供述しているが、逮捕には素直に応じる様子だったという。

 

男性器の有無や性転換については「お答えできない」としている。

現場となったのは露天風呂や内湯などがある温泉施設。

 

施設側に「当日の詳細について話を聞きたい」と伝えると、「遠慮させてください」との返答だった。

関係者によると、施設の受付で更衣室のロッカーのカギを受け取る形式だったが、「女性の格好をしていた」ことで従業員が女性と判断し、女性用のカギを渡したという。

6月にLGBT理解増進法が施行されたことを受け、厚生労働省は公衆浴場での男女の取り扱いについて、トランスジェンダーの女性(生まれたときの性別は男性、性自認は女性)が女性用の浴場の利用を求めても、施設側があくまで身体的な特徴の性をもって男女を判断し、断ることを容認する内容の通知を出している。

一方、最高裁は10月、性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する際に生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとする法律の要件について、最高裁は違憲と判断した。

女性の安心安全を目指す「女性スペースを守る連絡会」の世話役である滝本太郎弁護士は

 

「トランスジェンダーのうち実際に性同一性障害と診断されているのは15・8%だが、どちらにせよ男性器があるままで、女湯はもちろん女子トイレの利用を公認されてよいはずはない。

 

このままでは性犯罪目的の男性が入りやすくなってしまう。

 

『女性スペースを守る法律』を作る必要があることは明白だ」

 

と語った。

 

同連絡会は14日、法律の私案を各党に送付したという。

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心は女なのになぜ女湯に入ってはいけないのか」逮捕された女装男性(43)は今年4月にも浜松市内の女湯に入り逮捕の過去…地元ではドスのきいた大声で近隣トラブルも…〈桑名・女湯侵入事件〉

三重県桑名市の複合温泉施設の“女湯”に侵入したとして、桑名署は11月13日、建造物侵入の容疑で愛知県春日井市に住む無職男性(43)を現行犯逮捕した。

 

男性は女湯に入ったことを認めているが「心は女性なのに、なぜ女子風呂に入ってはいけないのか理解できない」と話しているという。

「男が女湯の洗い場で体を洗っていて、違和感を感じて」

 

11月13日20時20分頃、現場となった桑名市の温泉施設は多くの客で賑わっていた。

男が女湯の洗い場で体を洗っており、居合わせた利用客が違和感を感じて従業員に報告。従業員が確認したところ男性だったことから警察に110番が入りました。具体的なところは申し上げられないのですが、男は今回初めて女湯を利用したようで、従業員は入館時、『女性だな』という認識で女湯側に入館させたようです」(桑名警察署関係者)

男性は調べに対し女湯に入ったことは認めているが「自分は性自認は女であり、なぜ女湯に入って咎められるのかが理解できない」と供述。

 

この事件はネットで大炎上している。

逮捕された男性の自宅は春日井市にあった。

 

近隣住民によると、建築関係の父と母、兄の4人暮らし、近所との交流は「ほとんどなかった」という

「男性は学生時代は学生服を着ていて、社会人になってからスカートなどを穿くようになりました。髪の毛は若干伸ばして、いつもバンダナを巻いてる感じですが、化粧はしていません。女性に寄せてはいるものの、一目で男性とわかる感じです」

“無職”と報じられている男性だが、働いていた時期もあったという。


「車に乗ってどこかに働きに出ていたようなので、引きこもっていたとかではないと思います。あと、特定の近隣住民に向かって、近所中に響くような声でしょっちゅう、怒鳴っていることがありました。ドスのきいた、かなりドギツイ言葉でした」



事件についてLGBT当事者はどう思うのか


LGBT法案も可決され、多様性が認められる昨今、男性の服装や性認識についても近隣住民は理解をしていたものの、たびたび怒鳴りちらす姿をみて「関わりたくなくなかった」との声もあがっている。

 

そして実はこの男性、過去にも逮捕歴があった

男性は今年4月、静岡県浜松市の入浴施設でも女性脱衣場に女装して侵入したとされ逮捕されている。このときは県警は認否を明らかにしませんでした」(地元社会部記者)

その7カ月後の今、再び逮捕された男性に対し、LGBT当事者たちはなにを思うのか。

 

男性と同世代で都内の大手企業で広報を務めるトランスジェンダーの男性はこう答えた。

「私はすでに身体は女性になっており、メイクしてるときは女性用トイレを使います。ただ、風呂に関しては犯罪者になりたくないし、迷惑をかけたくないから公共の風呂には行きません。周りの同志もそうしています。おそらく周囲に同じような友達がいれば、そういう話をし合えたと思うのですが、ひょっとしたらこの方は孤立していたのかもしれませんね」       


3度目の逮捕がないことを願いたい。


※「集英社オンライン」では、今回の事件について、情報を募集しています。下記のメールアドレスかX(Twitter)まで情報をお寄せ下さい。

メールアドレス:
shueisha.online.news@gmail.com

X(Twitter)
@shuon_news 

取材・文/集英社オンライン編集部ニュース班


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Twitterでも物議を醸していました↓

 

 

 

 

 

 

 

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百田尚樹氏 〝心は女〟女子風呂侵入男の出現に「予測した通り」「腹が立つのは稲田朋美」


作家の百田尚樹氏が15日、自身のユーチューブチャンネルを更新し、三重県の温泉施設で起きた建造物侵入事件について言及した。

「私は必ず出ると予測した通り」。

 

百田氏が危惧していた事件が実際に起きた。

 

三重・桑名市の温泉施設で13日、無職の男(43)が女子風呂に侵入し、建造物侵入の疑いで逮捕された。

 

男は「心は女なのになぜ女子風呂に入ってはいけないのか全く理解できない」と主張している。

 百田氏は事件が起きた背景に6月にLGBT理解増進法の成立と性同一性障害の人が性別を変更するのに手術を受ける必要があるとする法律の要件を最高裁が憲法違反と判断したことにあると指摘。

 

検察庁が及び腰になり、逮捕された男が起訴猶予や不起訴になった場合は、この手の犯罪がさらに増えかねない事態になると危惧した。

 そのうえで百田氏はLGBT理解増進法を推進した自民党の稲田朋美衆院議員に矛先を向けた。

「腹が立つのは稲田朋美や。『心が女性だと主張する人が女湯に入ってくることはありません』と言っていたが、あったやん。女性が男に裸を見られるのがどれほど不快で恐怖なのか、あんた分かっているのか。僕は女性の気持ちはわからないが想像はできる。稲田さん、あんた女やろ。私より分かるはず」とクギを刺した。

 このニュースを聞いてから気分が悪いという百田氏は怒りが収まらず「この法案を無理やり通した自民党の議員は反省してもらいたい。本当に反省するならばLGBT法案を廃案にしてもらいたい。稲田さん、あんたが責任とれる形は廃案に向けて頑張ること」と注文をつけた。

 

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そして稲田朋美氏の反論は・・・

 

 

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現実化した「心は女」事件を受け、自民・稲田朋美氏が回答「LGBT理解増進法とは関係ない」 慎重・反対派の対応策は


三重県桑名市の温泉施設の女性風呂に「心は女」と主張する男が侵入した事件が波紋を呼んでいる。

 

多数の慎重・反対論を押し切り6月に施行したLGBT理解増進法については、「性自認は女性」と主張する男性が女性スペースに入り込み、女性や女児に危険が及ぶリスクが指摘されている。

 

推進派だった議員は、懸念された事態が現実化したことにどう答えるのか。慎重・反対派はいかなる対応策を進めるのか。それぞれに聞いた。

「事案の詳細を承知しませんが、(LGBT)理解増進法とは関係ないようです」

夕刊フジが16日、同法制定に積極的だった自民党の稲田朋美衆院議員に事件への受け止めを聞いたところ、稲田氏側は書面でこう回答した。

稲田氏は4月2日、X(旧ツイッター)上で「心が女性で身体が男性の人が女湯に入るということは起きない」などと書き込んでいた。

三重県の事件では、男は女装で侵入し、「心が女なので、なぜ女子風呂に入ってはいけないのか全く理解できない」と供述しているという。

事件を受け、インターネット上では稲田氏の発信や姿勢に批判が集まっている。

 

夕刊フジは質問状で「説明機会を設けるか」や、「法整備など今後取り組むべき課題」についても聞いた。

 

 

稲田氏は従来の主張を崩さなかった=回答全文は別稿。

 

滝本弁護士「『トランス女性』が女性風呂に入りやすい雰囲気になった

女性の安心安全を目指す「女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会」の世話役を務める滝本太郎弁護士は

 

「理解増進法により、性自認が女性で体が男性の『トランス女性』が女性風呂に入りやすい雰囲気になったことは認めざるを得ないのではないか。司直も逮捕や起訴に及び腰になったり、身体検査や収監の際に厄介な問題も生じかねない。厚労省の管理要領は公衆浴場についてのものだが、今後は女子トイレも課題となる。女性スペースを守る法整備が急務になる」と語った。



片山氏「女性の不安を取り除く明確な対応策が必要だ」

事件を受け、夕刊フジのインタビューに応じた自民党の片山さつき元地方創生担当相は

 

「今回のような事例の発生は当然、想定された。弱者である女性のスペースを確保する法律、ガイドラインを早急に整備せねばならない」

 

と強調した。

片山氏は同法成立前、今回のようなリスクに警鐘を鳴らしてきた。

 

施行後は、自民党有志議員でつくる「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」を立ち上げ、トイレや更衣室などでの「女性専用スペース」の確保や、女性競技への参加を生来の女性に限るための取り組みを進めている。


最高裁は10月、性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する際に生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとする法律の要件について、違憲と判断した。

 

 

三重の事件のようなケースで警察が難しい判断を迫られる恐れがある。

片山氏は「LGBT理解増進法の成立後、三重県のような件が増えたとの指摘がある。最高裁の判断も社会の認識に影響を与える可能性がある。女性の不安を取り除く明確なメッセージ、対応策が必要だ」と語った。

稲田朋美衆院議員の回答全文は次の通り。



「事案の詳細を承知しませんが、理解増進法とは関係ないようです。公衆浴場や温泉施設の利用に関して厚労省が管理要領を定めており、男女の判断基準は身体的特徴によるものとすることになっています。これは理解増進法が制定される前後で全く変更はありませんし、法制定前も後も犯罪であるということをX上などで繰り返し申し上げてきました。いずれにせよ犯罪行為に対して、引き続き厳正に対応していくことは当然です」


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LGBT法よりも厚労省の管理要領のほうが上だと言うことでしょうか?

 

素人考えでも「要領」よりも「法」のほうが上だという認識なのですが、弁護士である稲田議員が知らないとは思えない。

 

「心が女性だ」と言えば肉体的に男性であっても女湯に入れることが法的に正当化されれば、女性は温泉にも安心して入れなくなります。


 

 

このニュース↑にあるように、Twitter(X)の中ではこの法案を進めた稲田氏の責任を問う声が溢れていました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑この動画で確かに言ってる。

 

「心が女性で体が男性の人が女湯に入ってくることはないと厚労省も言っております。」

 

そして

 

「なので心配されている方はご安心ください」

 

とまで言い切っています。

 

 

そう言われていましたが起きましたけど??

 

 

 

 

 

 

診察室でも患者さんと、この話題になりました。

 

今までは温泉旅館に泊まったときに、温泉がすいている時間帯を狙って入っていて、自分一人だとラッキーチョキだと思っていたのに、LGBT理解増進法が成立してからは、混んでいる時間帯に入るようにしてると。

 

心は女性だという男性が入って来たら怖いので、一人で温泉にも入れなくなったと。

 

そしてそれは温泉だけじゃない。

 

トイレもトイレ

 

駅のトイレも怖くて入れなくなったそうですあせる

 

どうしても公衆トイレに入らなければならない時は混んでいるトイレを探して入っていると言っておられました。

 

たくさん女性がいたら安心だから。

 

 

「きっと今後、オシッコ我慢しすぎて膀胱炎になる女性が増えるでしょうね汗

 

と言っておられました笑い泣き

 

 

 

裸で利用する温泉やスパ、サウナに限った話ではありません。

 

 

着替えをする更衣室

 

女子ロッカー

 

など色々なところで問題が勃発しそうで心配ですあせる

 

 

法の廃止もしくは改正を願いたい。

 

 

女性が安全に生きる権利を奪っている。

 

 

 

 

 

診療所の患者さんへ

 

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