女性の人権を踏みにじる世紀の悪法「LGBT理解増進法」が成立施行されましたが、あまりにも世論の反対が大きかったからか慌てて厚労省が「女湯に入れるのは身体的特徴が女のみ」という通達を出しました。
でもですよ。
よーく考えてみたら、これは厚労省が出した「通達」であって「法律」ではありません。
どちらの方が上かというと「法」のほうが上に決まっています。
どういう問題が生じるのか、「あさ8」で百田さんと岩田さんが分かりやすく解説されていましたので冒頭部分だけでも視聴して下さい↓
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