緊急事態宣言により外出自粛要請、休業要請が出て飲食店も大打撃を受けているかと思います。
ケーキ屋さんやカフェでも入店制限を設けたり、テイクアウトやデリバリーを導入したお店が増えてきましたね^^
「大好きなお店のあの商品が自宅で食べられる」
というのはお店のファンの方にとっても凄く魅力的だと思います。私も頼んでみたいお店がたくさんあります。
是非今後の飲食店継続の支援の為にも上手く利用していきたいなと思いますよね。
\\その中で気をつけて欲しいこと。//
「保健所の許可を取らずに新しい飲食事業を始めてしまう危険性」について少し気になってしまいました。ので私が数時間、調べた範囲の情報になりますがブログにまとめさせていただきます。
すでに実店舗で飲食店として営業していらっしゃる方や自宅で保健所の許可を取り、お菓子の通販をされていらっしゃる方はご存知の方も多いかと思いますが、
✔︎食品の販売(ネットで仕入れた商品の詰め替えの転売含め)については保健所の許可や食品衛生管理者などの免許が必要です。
飲食店開業に最低限必要な資格は「食品衛生責任者」と「防火管理者」です。
お菓子教室、パン教室などの教室業は特に申請は必要無いのですが、
「食品として販売」する場合には食品衛生責任者と保健所の許可が必要です。
(これを取らずに公に食品の販売をしている方もいるかと思いますが食品衛生に関する知識や必要な設備がない状況で、食品を作り販売することは、食中毒や異物混入などの事故につながるおそれがあるため非常に危険です。)
あと、最近もうひとつ気になったのが営業許可があるお店で
「デリバリーサービス」をするには許可が必要なのか?
ということについて。
今、テイクアウトやデリバリーサービスの需要が増えて「出前館」や「Uber Eats」の登録も激増しているみたいですね。登録するのが混み合っているため
「自店でやるか!!」
と考える方もいらっしゃると思います。
私も気になったので調べてみました。
包材やさん、シモジマのwebサイトに掲載されていました。
ふむふむ。
通常の既に許可のあるお店で通常メニューあれば
特に必要無い、が念のため保健所に確認。
ですね。
他にもう少し深く調べていてこちらの記事を見つけました。
転載しています。Yahooニュース
何と!
「ご飯」がつくと仕出しの許可に変更する必要があるのですね。
ケーキ屋さんではご飯がつくことは無いと思いますが...勉強になりました。
このような「食品販売」についての知識や許可は細かく設定されていて難しい、分からない部分もあるかと思います。
が、今はネットを使い調べればある程度の情報は得ることができます。
「飲食」に携わっている方は最低限、このような知識を学び調べる癖をつけることをお勧めします。保健所は今混み合っていて忙しく簡単な内容(調べればわかるようなもの)に関してはお問い合わせしない方が賢明です。
安全、安心を第一に!
とりあえず自分で調べる癖をつけましょう〜
(デリバリーを始める際の努力項目)
・マスクとビニール手袋をする。
・まな板や作業台、包丁などの調理器具等の除菌の徹底。
・消費期限やアレルギー食品の表示、伝える義務。(口頭で伝えてもOK)
・持って帰った後の取り扱い注意事項の表示などをおこなう。
・異物混入しないための努力。画びょうやクリップ、ラップの切れ端、食品の入っていた袋
(もし食中毒が起こってしまった場合)
・お客様への誠心誠意の謝罪
・事前に賠償責任保険(飲食物)への加入(事故が起こる前に加入しておく)
・従業員の意識改革
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