単刀直入に言うと、有効期間内に免許更新をおこなわず、免許をうっかり失効してしまったケースです。
海外旅行や入院、収監されていたなどの「やむを得ない理由」がある場合は、失効後6か月以内であれば適性試験と講習のみで免許の更新手続が可能であるうえ、ゴールド免許がそのまま引き継がれます。
しかし仕事が忙しくて更新に行けなかった、更新時期を忘れていたといった事情は「やむを得ない理由」には当たらないためゴールド免許は引き継がれず、ブルー免許に変わります。
また、このような「うっかり失効」の期間が6か月以内であれば適性試験と講習を受けるだけで免許を更新できます。
しかし、もし免許の失効期間が6か月を超えて1年以内になると仮免許の手続きからスタートしなければいけません。
つまり、仮免許の適性試験に合格して「仮運転免許証」を取得し、その後本免許試験(学科、技能、適性)を受け直す必要があります。
そのほか、失効期間が6か月を超えると、たとえ「やむを得ない理由」があってもゴールド免許は継続されないため注意が必要です。
警察庁交通局運転免許課が公表している「運転免許統計令和4年版」という資料によると2022年中、免許を失効後に再取得した「失効新規」は26万4916人であり、意外にも多くの人が免許を失効させていることが明らかになっています。
またSNS上でも「引っ越し後に住所変更を忘れていて、免許の更新ハガキが届かず失効してしまった」「仕事が忙しくて失効したことある」といった声が複数寄せられていました。
運転免許の住所変更や、免許証の有効期間のチェックを忘れずにおこなうことが大切です。
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ゴールド免許を取得・維持するためには交通違反や人身事故を起こさないことがポイントです。
一時停止でしっかりと止まっていないといった運転のクセは自分では分かりにくいため、定期的にドライブレコーダーや同乗者に確認するなど、自身の運転を見直すと良いかもしれません。
くるまのニュースより本題のみ抜粋