危険運転致死傷罪の成立認めず…“過失運転致死傷罪”の上限・懲役7年の判決 時速146キロで走行し | ライダーユージーンのつぶやき

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2018年12月、三重県津市で車を時速146キロで走らせタクシーと衝突し、5人を死傷させた罪に問われていた男の裁判員裁判で、津地裁は16日、危険運転致死傷罪ではなく過失運転致死傷罪を適用し、懲役7年の判決を言い渡しました。  末広雅洋被告(58)は2018年12月、津市の国道23号線で乗用車を時速146キロで走らせ、タクシーと衝突乗客ら4人を死亡させ、1人に大ケガをさせた危険運転致死傷の罪に問われていました。  裁判では「危険な運転行為」だったのか、被告に危険な運転をしている認識があったかどうかが争点となりました。  これまでの裁判で末広被告は、「進行の制御ができなかったとは思っていない」と述べ、制御でき危険な運転行為に該当しないとして危険運転致死傷罪は成立しないと主張。 弁護側も地検が予備的訴因として追加した「過失運転致死傷罪」が妥当として、執行猶予付きの判決を求めていました。  一方、検察側は被告が過去8回事故を起こしていたことを指摘。そのうえで「時速146キロの速度は制御困難」として危険運転致死傷罪での懲役15年を求刑していました。  16日の裁判員裁判の判決で津地裁の柴田誠裁判長は、「ハンドルやブレーキの操作の僅かなミスによって事故を発生させる危険があったことは明らか」と指摘しました。 その一方で「自己の運転技術を過信し、事故が発生する可能性を想定していなかったとみる余地が多分にあり、犯罪の故意があったと認定するには合理的な疑いが残る」として危険運転致死傷罪の成立は認めず、地検が予備的訴因として追加した過失運転致死傷罪を適用。その上限となる懲役7年の判決を言い渡しました。  判決について津地検は「判決内容を精査し、上級庁とも協議のうえ適切に対応したい」とコメントしています。

 

東海テレビ記事より抜粋

 

納得のいかない判決ですが、裁判員裁判から考えると、かなり悩んだ結果このような結果になったんでしょう。もし、原告側が控訴して高等裁判所でもっと軽い判決になるようなら、この国には裁判員はいらないと思います。私の意見としては、8回事故を起こしていれば、一般道路を146km/h出せばどうなるかくらい年齢的に経験的に分からないのはおかしいと思われ、さらに4人の命を奪ったことは、殺人と言って過言ではないと思います。もし、私が裁判員なら迷いなく“危険運転致死傷罪”を適応しますね。