免許証の失効した場合 | ライダーユージーンのつぶやき

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通常、免許証の更新ができなかった場合は失効してしまい、無免許となります。したがって、車を運転すれば無免許運転となります。 所が、失効後6カ月以内(法令に定めるやむを得ない理由により失効後6カ月以内の手続きができなかった者は失効後3年以内)に手続きをすれば、更新時講習(高齢者講習)を受講することにより学科・技能試験が免除され失効した免許と同じ免許を再取得することができます。そして、 失効による手続きをした場合、それまでの免許経歴に関係なく免許証の有効期間が、申請日から3回目の誕生日の1カ月後となります。 ただし、傷病、海外旅行、法令による身体拘束等の法に定めるやむを得ない理由により更新ができなかった方は、当該やむを得ない理由を証明できれば、以前の免許経歴が生かされ、過去5年間無事故無違反等の方については、有効期間が5回目の誕生日の1カ月後までの免許証を交付することができます。 この場合、やむを得ない理由を証明することができる公的書類等が必要となります。 ただし、それなりの書類等をそろえないといけない義務はありますが、6カ月以内なら各都道府県の指定する試験場で手続きができますが、あくまでも、やむおえない場合ですので、免許更新の時期にする事をお勧めします。ただ、どうしても更新出来なくても、更新出来る事を知っていて良いと思いますが、詳しくは各都道府県警察署や免許試験場へ問い合わせてください。