これを書いて、自身も疑問に感じたのを調べてみた。
以下、
食品表示義務が不要となる特例
生鮮食品は以下に該当する場合、食品表示義務は不要。
・生産者からの直売(ただし容器包装された精米や玄米は対象外)
・設備を設けての飲食(レストラン、喫茶店などの飲食店での食事の提供、同じく外食業者によるテイクアウトやデリバリーも含む)
・特定かつ少数の者に対する無償での譲渡
・あらかじめ食品表示のあるものを詰め合わせで販売する場合の外箱の表示
・食品関連事業者以外の販売(小学校のバザーや町内会のお祭りなど、反復継続性のない販売)
なお加工食品の場合は、以上のシーンすべてで食品表示義務は発生しません。
たとえば、対面販売で容器包装をしていない、バラ売りされているじゃがいもやひき肉は生鮮食品に該当するため食品表示義務が発生します。一方、同条件で販売されているバラ売りのコロッケは加工食品となるため、食品表示義務がありません。
これ、コメントにも頂いたが、持病や服薬中の方で食べ合わせや成分がNGという場合や、食物アレルギーがある方は
上記は材料の判断つかないもの。という認識の元で購入もしくは無償提供を受けなければならない。
今回のニュースのようにボランティアが勝手にサプリメントを入れた場合に
何か発病した際の有責者は誰になるのか。というところを調べても出てこない。
唯一、出てきたのが
実際にボランティアで提供し食中毒になった件。