東電の値上げ要請 | 大器は早成し、小器は晩成する

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東京電力の4月からの値上げ要請について、契約期間内は値上げを受け入れなくてもよいことが明確になりました。


契約書の中身は知りませんが、契約期間内に東電の一方的な値上げが認められる条項がなければ、値上げを強制できないのは当たり前です。


ということは、契約書ではできないことが分かっているのに、顧客が契約条文を知らないこと、または取引上の優位な立場を利用して、値上げをしようとしたことになります。


これは、訪問販売の会社がクーリングオフを拒否したり、保険会社が条項に定められた保険金を顧客の請求がないからとの理由で支払わなかったことなどと似ています。


東電は、契約期間内の値上げ拒否について、顧客に周知しなかっただけでなく、指摘されたあとも認めようとしませんでした。


このようなサービスを行っている企業は、競合があれば即座に市場から退出です。


公営企業であれば規定に基づき周知しますし、民間企業であれば顧客サービスから当然伝えます。

ということは、東電はまさに特殊な企業としか言いようがありません。


半官半民ではなく、東電人が勝手気ままに規則を作って、だれにも掣肘されることなく自由に運営している企業です。


こんな企業を存続させる必要がありますか。