内乱罪(ないらんざい)は、国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をする犯罪である(刑法77条)。 内乱予備罪・内乱陰謀罪(刑法78条)や内乱等幇助罪(刑法79条)とともに、刑法第2編第2章に内乱に関する罪として規定されている。

 

内乱罪の刑罰は?
 
内乱罪の刑事罰は、その犯人の集団内の地位・役割に応じて異なります。 ①首謀者については、死刑または無期禁錮です。 ②謀議に参与した者、群衆を指揮した者は、無期禁錮または3年以上の禁錮です。 ③諸般の職務に従事した者は、1年以上10年以下の禁錮です。
 
外患罪(がいかんざい)は、外国と通謀して日本国に対し武力を行使させ、または日本国に対して外国から武力の行使があったときにこれに加担するなど外国に軍事上の利益を与える犯罪である。 
 
日本で1番重い罪は何ですか?
 
一 首謀者は,死刑又は無期禁錮に処する。 ② 外患誘致 (刑法) 第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は,死刑に処する。