会見の詳細
閣議等について 

大臣:

 冒頭は特にございません。 


 質疑

記者: 


 能登半島地震の被災地における看護師離職について伺います。

被災地での看護職の離職者について、現時点で厚労省が把握している数字があれば教えてください。また先月の会見で、対策として病院職員も利用できる仮設住宅の整備や在籍出向などを検討していると説明されていましたが、これらの対策の進捗状況や課題について教えてください。 


大臣:
能登北部の公立病院における看護職員の離職状況については、2月までに15名が離職されました。そして3月以降に約50名の看護職員が退職見込みと聞いています。病院職員が利用できる仮設住宅の整備については、早ければ4月中の完成を目指して今、取り組んでおります。そして雇用を維持したかたちで県南部の公立病院に一時的に異動する「在籍出向」については3名から申し出があり、現在、受入条件等について各病院間で協議中と承知しています。なお、今後の診療体制等を踏まえた4月以降の看護職の必要数は10名程度必要と聞いており、こうしたニーズに対応できるよう、石川県看護協会において1か月以上雇用可能な看護職員を募集する取組も行っています。引き続き、石川県と連携して、必要な支援に取り組んでまいりたいと思います。 


記者:
新型コロナワクチンについて伺います。昨日、健康被害救済制度で新たに28名が一斉に死亡認定され、累計の死亡認定数は500名を超えました。523名です。この空前絶後の健康被害を武見大臣に問うたとしても、審議会が重大な懸念はないと言っているから大丈夫というお答えが目に見えますので、その大臣が信頼してやまない審議会について伺います。

武見大臣は3月12日の記者会見で、審議会参加者の過半数が製薬会社から金銭の受け取りがあるとお話しされました。今回の質問ですが、その審議会の副反応検討部会の部会長の金銭受取り状況を見ますと、2020年4月に部会長に就任され、そして2021年から新型コロナワクチンの審査が始まり、それ以降にアストラゼネカ、モデルナ、武田薬品工業と立て続けに金銭を受け取っていることがわかります。武見大臣はこのような部会長の行為は適切だと思いますでしょうか。 


大臣:
審議会における審議の中立性・公平性の確保が必要です。厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会および薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会においては、それぞれの審議会の規程として、ワクチンの関連企業からの寄付金・契約金を受け取っている委員に係る審議の参加規程を定めています。この審議会への参加規程は、弁護士等の外部委員から構成される「審議参加に関する遵守事項の検証・検討委員会」において、従来の遵守事項の運用状況や我が国や海外の状況、特に米国FDAにおける規程状況等を踏まえて検討されたものであると承知しています。当該規程においては、具体的には、製薬企業から一定金額以上の資金提供を受けている委員は審議や議決に参加できない、そして委員から提出された研究契約金等に関する申告書は分科会終了後に厚生労働省ホームページ上で公開するなどのルールを定めており、審議会の都度、審議会の委員及び参考人について、こうした利益相反を確認しているところです。副反応検討部会の部会長についても、本規程に基づいて適切に対応されており、議論の公平性や透明性は確保されていると考えています。


 記者:
少し一般の感覚とは違うと思いますが、こちらの部会長はモデルナからコンサルタント料という名目でお金を受け取っていることがわかります。モデルナのコンサルタントをされている方が、モデルナのコロナのワクチン接種後の死亡246名を適切に評価できると思いますか。モデルナの企業を守ることをしないでしょうか。大丈夫でしょうか。


 大臣:
当該委員含め各委員や参考人に対して、ワクチンを製造販売する企業の役員または職員でないこと、そして企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任していないことについて審議会の都度確認しており、当該委員はそれに該当しない旨の回答を私どもはいただいております。


 記者:
WHOパンデミック条約と国際保健規則並びに行政のプロセスについて質問します。2024年3月1日、岸田内閣は「地方自治法改正案」を閣議決定しました。この26日から国会で審議が始まると伺っています。この改正案には、大規模災害や感染症のまん延といった非常時に国が自治体へ必要な指示ができる仕組みが持ち込まれており、事態が全国規模であり、また、局所的でも被害が甚大である場合に、特例として閣議決定で国の指示権の発動を認めるものになっています。ご存じの通り新型コロナ・パンデミックにおいては、非常事態であることを理由に特例承認制度の下で、政府は国民に十分な情報を与えないままワクチン接種を進め、それにより現在、甚大な健康被害が生まれています。また現在、交渉中とされているWHOパンデミック条約策定と国際保健規則改定についても、この「地方自治法改正案」が成立すれば、政府はその批准を閣議決定し、国会審議で国民にとっての是非が問われることのないまま、自治体がその指示を粛々と遂行するといった事態になる可能性はないと言えますでしょうか。また武見大臣はこの、行政プロセスにおいて国民の意思が顧みられないのではないかという懸念・不安についてどのようにお考えでしょうか。


 大臣:
お尋ねの「地方自治法改正法案」は3月1日に国会に提出され、これから国会でご審議いただくものと承知しています。この法案は、新型コロナ対応に際しての国と地方の役割分担等の課題を踏まえ、現行の国と地方の関係等の一般ルールを尊重しつつ、大規模な災害や感染症のまん延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方の関係等の特例を設けること等を内容としたものと承知しています。ただ、詳細は私が所管ではなく総務省が所管であるため、総務省の方にお尋ねいただきたいと思います。 


記者:
予防接種の健康被害救済制度についてお尋ねします。先週私から、死亡一時金は配偶者及び亡くなった方と生計を同一にしていたご遺族に限って支給することになっている点について大臣の所見を伺いました。その際大臣からは、その感染症の深刻度に応じてその範囲や運用を決めていくべきであろうとのお考えが示されました。ただこの予防接種法施行令を見ますと、感染症や予防接種の種類に関わらず、従来から一律に支給範囲を定めています。大臣はこれまでのルールや運用については見直しが必要だとお考えでしょうか。また厚生労働省は従来なぜ生計を同一にしていた遺族かどうかということを区別して支給していたのか、合理的な理由についてもご説明いただけますでしょうか。
大臣:
まず厚生労働大臣として新型コロナワクチン接種後の健康被害でお亡くなりになられた方々にお悔やみ申し上げ、健康被害を受けた方々にはお見舞いを申し上げたいと思います。この予防接種健康被害救済制度における死亡一時金についてのご質問ですが、特にご遺族に対する生活保障の観点を踏まえ、予防接種を受けたことにより死亡した方のご遺族に対して支給するものであり、この配偶者以外のご遺族については生計を同じくしていた者に限って支給するものとなっています。一方、葬祭料については葬祭に要する費用の補填としての性格を踏まえ、予防接種を受けたことにより死亡した方の葬祭を行う者に対して支給されるものであり、ご遺族以外の方であっても実際に葬祭を行った場合は支給されます。このように実際に給付の性格の違いによって支給する対象が異なっていることが現在の制度設計となっており、この制度設計については、現在これは適切であると私は考えています。

(了)