誇大広告の禁止(第66条)

  1. 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
  2. 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
  3. 3何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限(第67条)

  1. 政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品又は再生医療等製品であつて、医師又は歯科医師の指導の下に使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては、厚生労働省令で、医薬品を指定し、その医薬品に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、当該医薬品の適正な使用の確保のために必要な措置を定めることができる。
  2. 厚生労働大臣は、前項に規定する特殊疾病を定める政令について、その制定又は改廃に関する閣議を求めるには、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。ただし、薬事・食品衛生審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。

承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止(第68条)

何人も、第14条第1項又は、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

 

以上を踏まえ、実際の違反事例を見てみましょう。

広告規制での違反事例

実際に起こった例を見てみましょう。

実例1)広末涼子さんCM出演、「からだ巡り茶」への指摘受けキャッチコピー変更

2006年、タレントの広末涼子さん出演の日本コカ・コーラ「からだ巡茶」のキャッチコピーに対し東京都から指摘が入りキャッチコピー変更とする事となった。

問題となったのは「広末涼子、浄化計画。」というキャッチコピーのCM。

対象の商品はあくまでも清涼飲料水であり、特定の効能効果をうたうことは出来ない。しかし同コピーだと「デトックス商品や医薬品などを暗示し、消費者に誤解を与える」ことを問題とした。

日本コカ・コーラ社はこれを受け、06年7月29日からコピーを「気分浄々」に変えた。

実例2)逮捕者6名!「何人規制」が発動されたステラ漢方事件

2020年7月大阪府警が薬機法の「何人規制」を発動したのがステラ漢方事件。
広告主のみならず広告代理店のソウルドアウトまで広告掲載に関与したとして従業員などの関係者6名を逮捕した事から業界に激震が走った。
「ズタボロになった肝臓が半年で復活」などと健康食品に対して医薬品的効能効果をうたい「肝パワーEプラス」を販売していたとして、健食通販を行うステラ漢方の従業員と広告に携わった広告業大手ソウルドアウト社員など6名が逮捕された。